育児休業中の所得が130万円以下の場合、夫の扶養に入れますか??
初めまして!
私は今年3月10日に出産予定の会社員です。産前6週間と産後8週間の産休、その後10ヶ月の育児休暇を申請して、現在産休に入っているところです。
中小企業に勤めているため、会社は社会保険、厚生年金に加入しておりません。したがって現在は、個人で国民健康保険、国民年金に加入し、毎月の保険料を支払っています。
しかし、平成17年の収入見込は130万円も103万円も超えそうにありません。この場合、復帰までの間だけでも主人の会社の社会保険に扶養として入ることはできるのでしょうか?また年金に関しても第3号となり、月額13,300円を免除してもらうことができるのでしょうか?
国民健康保険のため、産休中の「出産手当金」は給付対象外ですが、雇用保険には加入しているので、「育児休業給付金」の対象にはなりそうです。休暇前までの6ヶ月の平均給与は総支給額で月額19万円です。
さらに、もし扶養が可能であった場合、「出産一時金」は主人の会社の社会保険に請求することになるのでしょうか?
現在加入中の国民健康保険及び国民年金保険料は口座引き落としで3月末までは手続きしない限り自動的に引き落とされ、また、国保に関しては、昨年の収入から保険料を計算された額の請求書が、来年度また新たに送られてくることと思います。
可能である場合に限りますが、どのタイミングで扶養の申請を、また、国保、年金の手続きをするべきなのか、どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます