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結婚後の保険について。
私はいま正社員で働いていて、会社で保険は一切なくボーナスもないです。手取りで14万円くらいで、実家暮らしで国民健康保険に入ってます。 今年の八月に入籍する予定で、相手は正社員で働いていて、社会保険に入ってます。それで、入籍後は旦那さんの扶養にはいった方が良いのか、そのまま国民健康保険にはいった方が良いのかすごい悩んでます。収入が高くないので、自分で保険、年金全部払うより扶養になった方が金銭的に負担が少なく済むのでしょうか… なにか良い方法があれば教えていただきたいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 >入籍後は旦那さんの扶養にはいった方が良いのか、そのまま国民健康保険にはいった方が良いのかすごい悩んでます。 >自分で保険、年金全部払うより扶養になった方が金銭的に負担が少なく済むのでしょうか… 悩む必要はないです。 ご主人の健康保険の「被扶養者」に【なれるなら】迷わずなるべきです。 「健康保険の被扶養者(制度)」というのは「【国民】健康保険」にはない制度で、「被保険者(ご主人)の家族(親族)が一定条件を満たすと、毎月の保険料負担なしに健康保険(証)を使える」というものです。ご主人の保険料が上がることもないので、「国保」の保険料負担分がまるまるなくなります。 しかしながら、「被扶養者」の認定基準で最も重視されるのはもちろん収入で、配偶者の場合は月額108,334円以上(12ヶ月で130万円以上)の収入があると「被扶養者」にはなれません。(それ以下でもご主人の収入のおおむね1/2の収入があると認められません。) もし、結婚を機に仕事量を減らすならば「被扶養者」になれるかどうかを確認されてみてください。 なお、健康保険は運営元により基準の厳格化(や緩和)がされていることが多いので、必ず【加入されている】健康保険の認定基準をご確認下さい。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『従業員が家族を扶養にするときの手続き(協会けんぽの場合)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2039 『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※健康保険で言う「収入」は税金の「所得」とは全く違いますのでご注意下さい。 ------------ 「被扶養者」に認定されると、「国民年金」は「1号」から保険料負担のない「3号」になることができます。 「3号」の保険料は厚生年金(共済年金)制度から拠出されますので夫婦共に負担する必要はありません。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html >なにか良い方法があれば… 選択肢は限られています。 ・被扶養者の認定基準を満たさない →国保&1号、(または勤務先で厚生年金・健康保険に加入) ・被扶養者の認定基準を満たす。 →国保&1号、または「被扶養者」&3号 ---------------- (補足) 「保険の被扶養者制度」、「税金の配偶者控除・扶養控除制度」、「企業が支給する○○手当」、「自治体が行政うサービス」などはそれぞれ別の制度ですから、それぞれに支給・認定基準が存在します。 所得(≒収入)や家族構成などが変わった場合は面倒でもそれぞれ確認が必要になります。 (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm ※被扶養者ではなく被保険者の場合 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ 『1.厚生年金保険について』 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05_02_01.html 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >収入が高くないので、自分で保険、年金全部払うより扶養になった方が金銭的に負担が少なく済むのでしょうか… それはその通りです。 >それで、入籍後は旦那さんの扶養にはいった方が良いのか、そのまま国民健康保険にはいった方が良いのかすごい悩んでます。 ただ扶養になった方が負担が少ないので良いのは確かですが、前述のように収入制限があるので扶養になれるのかどうかが問題です。 それは夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 夫の健保がBであればその健保に聞いてみなければ判りません。
お礼
分かりやすくありがとうございました( ´ ▽ ` )ノ これからいろいろ確認しながら決めていきます☆
- mukaiyama
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>自分で保険、年金全部払うより扶養になった方が金銭的に負担が少なく済むの… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、保険・年金とのことですから 2. 社保限定で答えるなら、それはそうですとしか言いようがありません。 自分で国保と国民年金を払うより、何も払わないで済むほうが、金銭的に負担が少なく済むのは当たり前のことです。 しかし、社会保険料を不要イコール扶養 (しゃれじゃないですよ) で済ますためには、任意の時点から向こう 1年以内の収入見込みを 130万以下にセーブする必要があります。 >手取りで14万円くらいで… 手取りじゃなく、源泉所得税などを引かれる前ではいくらほどでしょうか。 15万として年に 180万ですよね。 180万を 130万に 50万も減らしてまで、保険・年金の負担をなくすることが得策なのかどうか、深く考えるまでのことはないでしょう。 ----------------------------------------- ついでに言っておきますと、1. 税法に関しては、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 3. 給与 (家族手当) については、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 夫 (になる人) にお聞きください。 ----------------------------------------- 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました( ´ ▽ ` )ノ扶養がいろいろ別物なこととか、 新たに知識が増えて役だてそうです(>_<)
- mama4615
- ベストアンサー率18% (987/5267)
旦那様の加入している社会保険には 加入出来ません。 理由は 貴方に 手取り14万の月収があるからです。 旦那様の加入している社会保険に加入する場合は 130万以内に貴方の所得をしなければ入れません。 それともう一つは 103万の壁です。
お礼
回答ありがとうございました( ´ ▽ ` )ノ
お礼
すごく分かりやすくて決断できました☆ ありがとうございました( ´ ▽ ` )ノ