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就職 源泉徴収
こんにちは。 今就職活動中のフリーターです。 今年の7月までアルバイトをしていました。 今は水商売しています。 今年中に、社会人として会社に就職した場合、源泉徴収を会社側に提出するのでしょうか? また、来年1月以降に就職した場合は源泉徴収を提出しなくていいのでしょうか? 無知ですみません。 教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- coco1701
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>今年中に、社会人として会社に就職した場合、源泉徴収を会社側に提出するのでしょうか? ・源泉徴収→源泉徴収票のこと ・就職する前に、働いていて所得税を引かれて居た場合は、退職時に源泉徴収票をもらい 再就職する会社に提出します・・年末調整をするため (これから就職だと、年末調整の手続きが終了していて、 自分で、明年確定申告をして下さいもありえます) >また、来年1月以降に就職した場合は源泉徴収を提出しなくていいのでしょうか? ・1月に前職の給与を貰うことが無いのなら・・源泉徴収票自体が無いので提出不要です ・給与を貰うことがあるのなら、源泉徴収票が貰えるので提出の必要があります (給与から所得税を引かれていないのなら、その限りではありません) >今年の7月までアルバイトをしていました ・源泉徴収票を貰いましたか >今は水商売しています ・給与から所得税が引かれているのなら、源泉徴収票が発行されます (現金で手渡しとかなら源泉徴収票は出ません、と言うか出せない)
※長文です。 >……今年中に、社会人として会社に就職した場合、源泉徴収を会社側に提出するのでしょうか? はい、「会社」には、以下の国税庁の解説にあるような「確認」をしなければならない【義務】があります。 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。…… >……就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。…… >……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「【給与所得の】源泉徴収【票】」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…… はっきり言って分かりにくい文章ですが、つまりは、「前に勤めていた会社から、次に勤める会社へ『給与所得の源泉徴収票』を使って【源泉所得税に関する情報を】引き継ぐ」ということです。 まあ、「雇われる側」は気楽でも、「人を雇う側」にはいろいろ面倒くさい手続きが義務付けられているわけです。 (参考) 『年末調整とは何ですか?|会計事務所の会』 http://www.mykomon.jp/nentyo/page02.html 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html >……友人は「年末調整がなくなってみんな確定申告してくれればなぁ・・。」といいます。 >「でも日本中のサラリーマンが確定申告したら税務署員絶対足りないぞ。結局社内で処理しなきゃいけなくなるんじゃないの?」みたいな話をしていました。…… ちなみに、「面倒くさいから引き継ぎをやらなかった(『給与所得の源泉徴収票』を確認しなかった)」場合に(人を雇う側が)どうなるのかは以下の記事が参考になります。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。 >【税務調査で把握された場合、、、】…… >……来年1月以降に就職した場合は源泉徴収を提出しなくていいのでしょうか? はい、「来年1月以降に就職した場合」は、給料が支払われるのも「来年(【平成28年】)」になりますので、(年末調整など)「【平成27年分の】源泉所得税に関する手続き」とは一切関係がありません。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >……翌年(の1月10日に)支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。…… --- 【ただし】、「源泉所得税の年末調整」などとは【関係なく】、『給与所得の源泉徴収【票】』(のコピー)を提出するように求められる【可能性】もゼロではありません。 たとえば、「給料をいくらにするか参考にするため」など【理由は分かりませんが】【何かしらの参考にするために】【提出の義務はないけれども】提出を求められることがある【かも】しれないということです。 ***** ◯備考:『【給与所得の】源泉徴収票』について 仕事をしてお金を受け取ったら必ず『給与所得の源泉徴収票』を発行してもらえると勘違いしてる人が多いので、念のため補足です。 『給与所得の源泉徴収票』は、その名の通り【給与所得】にだけ関係する書類です。 どういうことかと言いますと、【税法上は(税金の制度では)】「稼いだお金(儲けたお金)」を「10種類」の「所得(しょとく)」というものに分類することになっていて、それぞれの【所得の種類ごとに】ルールも違っています。 ですから、「稼いだお金(儲けたお金)」が「給与所得」に分類されないお金だった場合は、『【給与所得の】源泉徴収票』も発行してもらえないわけです。 --- ちなみに、「給与所得ではない場合は何所得に分類されるのか?」はケース・バイ・ケースですが、「水商売」のような仕事で稼いだお金は(原則として)「給与所得でなければ事業所得(もしくは雑所得)」に分類することになります。 また、稼いだお金が「事業所得(もしくは雑所得)」に分類されるのであれば、「就職した会社が行う年末調整」とは一切関係がありません。 関係がないので、稼いだお金が「事業所得(もしくは雑所得)」に分類されるのであれば、【納税自身が(自分自身で)】【年末調整された給与所得も含めた】【1年間のすべての所得をもとに】【翌年に】「所得税の確定申告」というものを行って【所得税の過不足の精算】をすることになります。 もっとも、「水商売で正直に確定申告している人ってどのくらいいるの?」という疑問もあるかもしれませんが、それはまた別の話です。 (参考) 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_816.html --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務はない】。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人] >……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……【事業主】として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。…… --- 『なぜ雇用契約書が必要か|林 行政書士事務所』 http://www.taka-hayashi.jp/article/14216447.html *** 『水商売の論点>ホステスの税金|小松由和税理士・公認会計士事務所』 http://ginza-tokyo.com/10-1/06-2/ 『キャバ嬢を喜ばせるお話!? そうだ!確定申告をしよう(2013年01月20日)|マネーの知恵(仮)』 http://money-learn.seesaa.net/article/314475515.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
- potatorooms
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源泉徴収っていうのは所得証明のことでしょうか? 市民税の源泉徴収は前年の収入に基づきます。提出しないで源泉徴収を逃れ、かつ、申告をしないと、脱税になります。 ご質問の意図が分からないので、いちおうですが、 マイナンバー 水商売 で検索はしておいたほうがいいかもしれません。
- 86tarou
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源泉徴収は収入から天引きされる税金のことなので、源泉徴収票のことを言われているのだと思います。 これを提出するのは、合算して年末調整してくれる有り難い申し出です(確定申告しなくて良い)。所得税の区切りは1/1~12/31となり、年末に全ての収入を合算して年末調整すればこれで税金の清算は済むわけです。 年内に他の収入があれば源泉徴収票を提出すれば良いですし、翌年からなら年が違うので意味がありません。質問文には書かれていませんが、もし水商売で提出したくないとかなら、自分で確定申告すると言って提出しないことも出来ますよ。 ただし、翌年年明けに全ての源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行かないといけません。就職した会社で年末調整することは何ら問題ないのでして貰って結構です。年末調整出来るのはメインの仕事1ヵ所だけですが、年末段階で新しい職場一つだけしかないならそこで年末調整することになりますので。 もし質問の意図が違うようなら、また補足願います。