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利用権買わずに体育館使うと
市民体育館で、体育館の利用権(300円ぐらい)買わずに、勝手にボール持参してバスケとかしている人がいるのですが… どういった罪になり、職員に警察呼ばれたら立件されたりするのでしょうか?常習ならありうるでしょうが、初めてなら追い出されるだけ? 職員を騙して入れば詐欺とかになるのでしょうが…それ以外は…建造物侵入?
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実は「お金は払いません」と言われない限り警察は介入できません。(言った場合は詐欺罪可能) 「後で払います」などと言われているうちはあくまでも債務の延滞という民事上の問題となり、民事不介入の原則から警察は関われません。 まあ常習と呼べるほど頻繁ならばなんらかの法的手続きは可能かもしれませんけど・・・
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noname#249423
回答No.2
議会が施設の適正利用を問題視して取り上げない限りは犯罪行為として対処することは無いでしょう。現実的には施設管理者からの注意が限度でしょう。