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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続 亡くなる以前の金銭的なトラブル)

相続前の金銭トラブル|相続人との関わり方と注意点

このQ&Aのポイント
  • 相続人の家の購入や物品の費用負担が問題となるケースもあります。
  • 実子と養子縁組の夫婦が両親と同居しており、生活費や家の修繕費を両親が負担しています。
  • 相続人夫婦が父の名義で車を購入し、母からお金を借りていたことが判明。将来の相続に影響する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>このような場合は、あとあとの相続の際、関わってくるのでしょうか? 関わってきます。生前に色々と受け取ると「特別受益」になります。 「相続 特別受益」でググってみましょう。 ただし「日夜介護に努めるなど、常識的な扶養義務を超えて、一生懸命療養看護に尽くした」と言う場合は「寄与分」が認められ特別受益と相殺されてしまう場合があります。 なお、通常の「寄与分」とは「息子が父親の個人事業を手伝って商売を繁盛させ、父親の財産を増やすのに多大な貢献をした」などの場合に、認められる物です。 これも「相続 寄与分」でググってみましょう。

その他の回答 (2)

  • show1968
  • ベストアンサー率32% (532/1616)
回答No.3

素人ですが参考になりますでしょうか・・・ 実際の話です。家屋購入に父が半額以上出したと主張しても、 父が住んでいてたとしても、 名義が祖父である以上財産分割の対象になるんだそうです。 ですが、相続人が申し立てない限り、そのままです。 高額な金額ですと、脱税ということにもなるかと思いますが、 非課税枠内の出来事だと、名義変更しないまま放置ということもあるんです。 で、放置してました。 が、ある日放火され住めなくなりました。保険に入っていなかった上、 建てかえるお金がないどころか、 つぶすお金も工面できず売却するしかなくなりました。 手続きを取りましたところ、 相続人に売却益を分けるか放棄してもらうしかないと説明を受けました。 色々と理由をつけてもダメなのだそうです。 介護をしていたのが父だとか、逆に祖母の年金で食べてただとか、 そんな理由があっても証明できない以上しょうがないらしいです。 そこからいくと。 同居していようが、ご両親の名義の物すべて相続の対象なので、 その証明となるものがあれば、相続の対象として分割を求めることが可能かと思います。 土地家屋は勿論、車などもそうです。 車も、廃車するか売却しない限り、故人の名義のまま使用することが可能です。 高額な買い物をしていないか、 チェックしておかれるといいと思います。 運転できないベットで生活の老人が車を買うのはよくある話です。 ご老人の名義で買えば贈与になりません。 節税の意味で喧嘩しないように、かつ兄弟仲良く一台づつ 死ぬ一か月前に納車購入したと聞いた事があります。 廃車だとか売却の時に、相続人全員の判がいるのが面倒ですけどね。

  • kanstar
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回答No.2

まず、相続とは、被相続人が死亡した段階から発生する権利又は義務です。 つまり、被相続人が死亡していない時点では、相続は開始していません。つまり、「相続 亡くなる以前の金銭的なトラブル」というのはあり得ません。 そして、相続とはマイナスの財産。つまり、被相続人の借金の返済義務の継承及び、資産の継承のこと、他人へお金を貸した場合には、その借金を返済してもらう義務の継承のことです。 > 母によると今までにもこの夫婦になにかとお金を出したと言ってます。 って贈与ですよね。簡単に言えばプレゼントのことです。 それは死亡前に行われたことなので、相続には影響はしません。但し、被相続人が認知症などの事理弁識能力がない状態での贈与行為には問題が発生します。 これが貸したという認識であれば、相続のときに影響はします。 > 父の名義で車 ということは、自動車には登録制度が存在します。お父様の名義で自動車が登録されていれば、その自動車の所有者はお父様なのでお父様の財産です。 まあ、簡単に言えば、自動車の所有者が会社名義で、実際に運転しているのは、従業員という例と同じです。

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