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もしオーナーから警察呼ばれたらどうなる

仮定の話ですが、雇われ店長とバイトAがシフト2人で組んでいた時間帯にレジの金が3万円足りなくなり、店長がAに「たぶんお前が紛失したんだろ、それかミスした」といいがかりをつけてAに3万円その場で支払わせたとします(和解契約?)。そしてそのお金を店の金として補充しました。しかし後日店長の制服の内側のポケットから金庫にしまおうとしていた3万円が見つかり、店長がそのお金をオーナーの許可を得ずにバイトに「ごめんね」とそのまま返した(支払った)場合、店長もバイトもオーナーに警察呼ばれたら捕まりますか? バイトは店長の金だと思ったといえばなんとかなりそうですが…

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回答No.2

店長は、バイトAにいいがかりをつけて3万円支払わせている点は刑法上恐喝罪にあたりかねない。バイトAの意思に反しているので、民法上和解契約があったと言えるか疑問です。 後日、3万円をバイトAに返しても犯罪後の事で店長の罪が消滅するものでもない。 金銭は特に使用意図を決めて渡したものでなければ、個性を有することなきものであり、価値そのものとすれば、流用が認められる。すでに補填しているので、オーナーへの横領罪は成立せずに、店長の恐喝罪のみが刑法上問題となり、警察を呼ばれたら、事情聴取を受けそうですが。バイトAは罪にならない、と思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

店のオーナーの許可ないのに金渡したらさ・・・ それをオーナーが知ったら 一応店の金だしさ ↑   ↑   ↑ そんなにビビってるんだったら、バレる前に自分からオーナーに話したら? 自ら告白してるのに警察には突き出さんでしょ。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

"店長がAに「たぶんお前が紛失したんだろ、それかミスした」 といいがかりをつけてAに3万円その場で支払わせたとします(和解契約?)。 そしてそのお金を店の金として補充しました"     ↑ こういう場合、従業員は故意、重過失が無い限り 責任を負う必要はありません。 店長が、払わなければ、クビにするとか、殴る などを告示すれば、恐喝になります。 ”店長がそのお金をオーナーの許可を得ずにバイトに「ごめんね」 とそのまま返した(支払った)場合、店長もバイトもオーナーに 警察呼ばれたら捕まりますか?”      ↑ 店長が盗ったわけでは無いのですよね? 単なる勘違いで。 だったら、何の犯罪にもなりません。 ちなみに、犯罪を侵したと勘違いした場合を 幻覚犯といいます。 他人のモノだと思って盗んだら、自分のモノだった。 暗くて勘違いした。 これは、犯罪にはなりません。 この一種ですかね。

newwave0603
質問者

補足

店のオーナーの許可ないのに金渡したらさ・・・ それをオーナーが知ったら 一応店の金だしさ

回答No.4

質問文を素直に読んだら、店長とバイトとの金銭トラブルはオーナーに知られてませんよね。 知らないのに警察を呼ぶわけないよね。 後から知っても、いきなり警察を呼ぶ事態にはならないでしょう。 店長とバイトからそれぞれ事情を聴いてからの判断になるはずです。 もっとも両者の間で円満に解決している話を、わざわざ警察沙汰にしてややこしくする必要は感じませんが?

newwave0603
質問者

補足

店のオーナーの許可ないのに金渡したらさ・・・ それをオーナーが知ったら 一応店の金だしさ

回答No.3

補足 名誉毀損は判例は公然性を構成要件にしてるので成立しないと思いますが。

  • ques9900
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回答No.1

現実に+-0が証明できれば、オーナーに被害はないので捕まらないですよね。 むしろ、バイトは謝罪だけで店長を許していいものでしょうかね。明らかに名誉毀損です。

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