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返金要求と法的対策
- お金と携帯電話を騙し取られた私。70万円を返してもらえず困っています。
- 相手は他の人にも携帯電話を借りさせ料金を支払わず逃げ回っています。
- 彼は私の周囲に近寄れず、弁護士に相談して返金を迫る他に対策はあるでしょうか?
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#1についた補足の話の分。 弁護士費用は相手の有責が確実であるなら、相手もちにすることは出来ます。 訴状に「請求額は貸した分、携帯電話料金及び月賦として支払った端末代金分、弁護士費用として、いくら」と書いてもらうようにします。 このあたりは弁護士が取り計らってくれます。 また、詐欺やそれに近いものがあれば「慰謝料」も請求できるかもしれませんが、慰謝料には定額というのはありませんからよく弁護士と相談してください。 いずれにせよ、着手金などは弁護士を依頼した本人がまず出さなければならない(弁護士費用を勝ち取ったら、着手金などの分は戻ってくると考えてください)ことに注意してください。裁判が終わってから清算はしますが、全額後払いというのはまずありません。 仮に示談(裁判の判決によらない)の場合は、弁護士費用を持つかどうかについても「示談」で決めます。 最初はいきなり裁判所に訴えるではなく、相手に内容証明などで請求を行い、無視されたり、話し合いが不調に終わった段階で裁判所に訴えるとなります。 普通、話し合い段階で決着付くようなら弁護士費用までは請求しないケースが多いです。というのも、あくまで弁護士費用よりも「貸した金を返してもらう」のであれば、その分全部を相手から取ったら終わりにしたほうが「早く終わるケースが多い」からです。 あと、民事では請求期限と言うものがあります。「10年の消滅時効」です。多分最後の請求(ただしこちらが送ったという証拠などが必要)から10年経過していないと思いますので考えなくても大丈夫だと思いますが。
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- kuzuhan
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録音があるなら、貸したお金については取り戻せる(遅延損害金もいれて)と思います。また録音している内容の用途以外に使用していて、かつ「最初から返すつもりがなかった」のであれば詐欺で立件できます。 結婚詐欺は「結婚するからお金を貸して」とか「結婚するけど必要だからxxを買おう」とかで、「結婚する意志がないのに、結婚すると嘘をついて金品を騙し取る」詐欺です。結婚の申し込みをされただけでは結婚詐欺にはなりません。 ただし「詐欺罪」として裁いてもらおうと言う場合は、公訴時効があったり被害届を出して刑事的に訴えを起こすことになりますので、行政的処罰を求めない、とにかくお金返してなら民事だけで進んだ方が得策といえます。 とにかく証拠をかき集めることです。 録音していたデータ、携帯電話の契約書と、実際の使用履歴など。このあたりは個人では限界もあるので早めに弁護士に相談するしかありません。借金のほうは取り戻せる可能性が高いといえます。携帯電話のほうは確実に相手が使っていたという事実を立証する必要がありますが。 しかし、結婚詐欺のほうは無理があります。婚約していた事実とか、プロポーズを受けて付き合っていた事実が必要です。「結婚に必要だから」とか「一緒になるために」金品を要求されたという証拠が必要になります。ですので、結婚詐欺としては争えない(詐欺として良くあるケースは「結婚するからさ、車買おうよ」とお金は折半、あるいは自分の方が多く出して、名義は相手。購入したあとにすぐ別れて、出した分(償却分を除く)を返すように言うと応じないとか)でしょう。勝つ負ける以前に「結婚詐欺じゃない」と思われます。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 結婚詐欺は私も難しいと思いました。が、 結婚のことは彼の前の職場でも、彼自身が同棲したいとか言いふらしてたみたいで、 証人は最低でも五人くらいは出せそうなのですが、 民事一本に争います。 あと、精神的に苦痛だった慰謝料はとれますか?
補足
ちなみに弁護士費用はどちらの負担になりますか?
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございます。 私に非がないので、相手に全部支払ってもらいます\(^_^)/