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警察から署に来てくれと言われました
警察から話しを聞きたいので警察署に来てくれといわれました。 その後任意かの確認の電話すると任意とは言われましたが、その後、なんの件かわかるでしょといわれました。 この場合逮捕するに相当の証拠があるからでしょうか? 100%証拠があるなら逮捕状をもって来るののでは? それともか警察が私が、犯人であるとめぼしをつけているが、検察が起訴できるだけの証拠がまだないからでしょうか? よくある時間稼ぎでしょうか?時間稼ぎの場合、身に覚えがないと言い続けた場合、事件の参考人として拘留されるとおもいますが10~20の拘留で出てこれますか?
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あなたに全く無関係であれば警察も任意同行を求めないでしょう。 任意なんで拒否も出来ますが、質問を拝読すると覚えがありかなり関与も深そうに お察しいたしますが。 100%確証がないから任意なのでは?
- n_kamyi
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警察はよほど証拠ががっちりしていないと逮捕はせず任意にします。 理由は、逮捕してしまうと48時間以内に送検しなければならないので、捜査に時間がかけられなくなるわけです。 ですから、任意で呼んで事情聴取をして、容疑が固まったら逮捕するか、書類送検にするか決めます。 相当の証拠はないだろうとタカをくくって任意を無視していると、それなりの証拠を固めてから、逮捕状請求して逮捕しにくるだけです。
- vivace168
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補足への回答です。 「任意の場合(中略)無いと言い続けた場合、身柄を拘束されないと言う事でしょうか?」 そうです。「拘束」はされません。任意はあくまでも「任意」であって拒否する権利があります。「証拠の隠滅」とか「逃亡の恐れ」とかは、容疑が確定してから=逮捕状が出されてからの話です。ただ拒否するのに合理的な理由がないと、警察に色々と詰め寄られるとは思いますが。 また、任意同行の際、迂闊に警官に抵抗すると、ちょっと触ったくらいで「公執だ!(公務執行妨害のこと)」と言われて現行犯逮捕されることはあります。そうなると最大で20日間の勾留になります。いわゆる別件逮捕なんですけど。 自分や知人に不利なことは、言っても言わなくても良いのです。まぁ誰かが法に触れているのであれば、警察に協力するのは市民の義務だと思いますが。
- vivace168
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逮捕するのに相応の証拠がなくて逮捕状が取れないから、任意なのです。 犯人だと目星をつけた人に対するカマかけか、自白が取れそうならそれで逮捕状を請求するつもりかもしれません。 勾留するためには逮捕状が必要なので勾留はされません。勾留は、逮捕されてから起訴されるまでの間の話です。 もし、身に覚えがあるのでしたら、プロの取り調べ人である警察に隠し続けるのは、外交官並みのポーカーフェイスが求められます。
補足
回答ありがとうございます。 では、任意の場合身に覚えが無い、有るに関わらず身に覚えが無いと言い続けた場合 身柄を拘束されないと言う事でしょうか? 参考人としてではなく容疑者としての任意の場合もおなじでしょうか? 逃走や証拠隠滅のおそれがある場合逮捕される可能性があると聞いたことがあります。
- ks5518
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何かの事件の事情徴集かも知れません。 あなた以外の誰かが事件を起こし、その方の身辺、証言からあなたの事が出てきたので、とりあえずあなたの話しを聞こうとしているのかも知れません。 でも、質問文からすると、“身に覚え”があるようですね。
補足
任意で呼んで容疑が固まったら逮捕とありますが、黙秘、否認を続けた場合はどうなるのでしょうか? その場合警察は逮捕するだけの証拠があるが、検察に送致起訴するだけの証拠が無いからのでしょうか? その場合起訴猶予で終わるのでしょうか?