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【法律】日本の法律ではマリファナ所持は逮捕されるけ

【法律】日本の法律ではマリファナ所持は逮捕されるけど使用は逮捕されないって本当ですか? マリファナでラリっててもマリファナを所持していなかったら警察は逮捕出来ないんですか?

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  • kaheizuki
  • ベストアンサー率40% (9/22)
回答No.1

本当です。マリファナを規制する「大麻取締法」では栽培と所持は禁止されていますが使用そのものは禁止されていません。理由として、大麻草の栽培や利用が古くから一般になされてきたことが挙げられます。 大麻草の実や葉には成分がふくまれていないので七味トウガラシや神社のしめ縄に使われています。使用も禁止すると業者が実や茎を採取する過程ですいこんでしまった葉の粉末も規制対象となってしまうからです。 ただ、麻薬として使った場合所持していないと物理的に不可能ですから逮捕可能だと思います・・・。

sonicmaster
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.3

MARIGUANA(マリフアナ)を吸ってラリってる人なんかいませんよ。タバコよりはるかに少ない幻覚・精神安定作用で習慣性もなし。ただ、あの強烈なくさい臭いは2週間ほどは抜けないですが。 せいぜい、俺は法に逆らって吸ってやった、という快楽感くらいでしょう。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

現物を確認したうえでの「現行犯逮捕」の場合は、所持しているか、譲渡の瞬間を現認していなければ大麻取締法違反ではその場で検挙できません。 しかし、任意検査または令状によって大麻の成分が検出されれば、たとえ所持していなくとも「大麻を使用する目的で所持していた」とされて検挙されます。 大麻の成分が検出できたということはすなわち「持っていた」ことに他ならないということです。 元々「大麻取締法」で使用を禁じてしまうと、食用大麻(七味唐辛子などに入るケシなど)の食用も禁止してしまうことになるため、あえて使用を規制していないというのもあります。 間違っちゃいけないのは「持ってなければ絶対無罪」ではないということです。明らかに挙動不審なら保護と言う名目で警察に身柄を押さえられることも考えられますし、疑わしければ令状で強制検査(尿検査ですね)や自宅などに強制捜査(ガサ入れ)が入って証拠を押さえられてしまうでしょう。

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