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死亡診断書を死亡地に提出した場合

死亡診断書の提出を本籍のある場所ではなく、「死亡地」の区市町村に提出した場合、 本籍地には自動的に通知されるのでしょうか? それとも、死亡診断書を届けた先で証明書等をもらい、改めて本籍地に届けが必要になるのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
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回答No.3

死亡診断書だけを提出するのではいけません。死亡届を提出して,その添付書類として死亡診断書又は死体検案書を付けてください(通常はセットになっています)。 提出先は死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場です。死亡者の住所地は提出先ではありません。 ここに1通の死亡届を提出すると,役場が勝手に必要なところに通知します。 届け出た役所で埋火葬許可証をもらえば,火葬が行えます。

leacat
質問者

お礼

早速にありがとうございました。助かりました。

回答No.2

「死亡届(死亡診断書の提出)」の手続先は、死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口です。 提出は、死亡地、本籍地、住所地のいずれか1ヶ所のみで大丈夫です。 なお、住所地とは「死亡者の住民票が置いてある市町村」です。 蛇足ですが「本籍地」に届ける人は、あまり多くありません。何故なら、本籍が東京ディズニーランドになってたり、皇居になってるなど、本人と何の関係も無い場所になっている人が、けっこう多いからです。

leacat
質問者

お礼

早速にありがとうございました。助かりました。

noname#213740
noname#213740
回答No.1

 死亡地の市区町村役場に提出した場合は、本籍地を管轄する役場に転送される仕組みになっています。  住民票もこれに基づいて消除されます。

leacat
質問者

お礼

早速にありがとうございました。助かりました。

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