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不倫相手への慰謝料の請求の仕方
はじめてお訪ねします。 実は妻に不倫相手がいました。色々相談したり話し合いをしたのですが、もう精神的に限界で離婚しようかと思います。 不倫の相手も妻が私と結婚をしているのを承知で数ヶ月付き合っていたようで、とても許せはしないので、不倫相手に慰謝料を請求しようかと考えています。 ただ不倫相手が上場企業の社長という事もあり、それだけでも私は「何て責任感のない・・・」とも思いますが、妻からもおおごとにしないで、と泣きつかれて、まずは示談にしようと考えております。 その際に必要な書類などは何でしょうか。近い内にその方と会う予定でいますので、その際に変に恐喝と取られても嫌なので、何か書類を渡して終わりにしたいと思っています。 また証拠などがなく、いざとなれば妻が証言するとは思いますが、相手がゴネた場合は、すぐに弁護士を通した方がいいのでしょうか。 お忙しい所すみませんが、どなたか教えてください。
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弁護士に相談することをお奨めします。 最初の話し合いでは必ずしも証拠は必要ありません。相手の男も奥さんも不貞行為の事実を認めているのですから。相手側の行為に対する損害賠償請求はあなたの権利です。ですから相手側に慰謝料を請求すること自体は何ら違法なものではありません。しかしながらこのような交渉事は法律実務のプロでもない限り不慣れですし、相手の出方に対応して具体的にどのような手続きをとるべきかの判断も素人にはわかりません。 今回のケースでは不貞行為が引き金になって離婚につながったわけですから、認められる慰謝料額は百万円単位の額が一般的です。請求額については特に決まりはありません、数千万円を請求するのも自由です。また慰謝料請求とは別の問題として奥さんとの間での財産分与、お子さんがいらっしゃれば親権や養育費の問題など話し合うことは沢山ありますね。これらのことについても弁護士に相談する問のですが、最近はこのようなトラブルの処理方法をわかりやすく解説した書籍も多いですから、それらを参考にしても良いと思います。 弁護士会の「仲裁センター」を利用する手もあります。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/houritu7.htm
その他の回答 (2)
慰謝料の支払について、話し合って合意ができた場合、契約書を作成します。 書式は、参考urlの「契約書」をご覧ください。 又、その内容を、公正証書で作成されることお薦めします。 公正証書に、「もし、支払いが遅れた場合は、直ちに強制執行を受けても異議がない」という執行認諾文言を必ず記載してください。 この、記載があれば、相手が支払わなかった場合や支払いが遅れた場合に、訴訟などを起こさずに、ただちに差押さえの強制執行ができます。 公正証書については、下記のページをご覧ください。http://www1.odn.ne.jp/tops/16kouseishohsho_sakusei.htm
お礼
書式など大変参考になりました。 まずはこの書式を参考にさせて頂き、もう少し公正証書についても参考URLで調べてみます。具体的なイメージが湧いてきました。有難う御座います。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
あとあとモメル元になるので、初めから弁護士同席で話をすることをお奨めします。
お礼
ありがとうございます。私も本当はそうしたいのですが、なかなか、、、。本当は顔も見たくない相手なので1回で済ませたい、という気もありますが、面倒なことから逃げないようになんとかやっていきます。有難う御座います。
お礼
とても参考になりました。幸いか分かりませんが、子供はおらず、また財産も家財道具くらいしかないので、面倒なところは多分交渉ごとだけだと思います。素人の私が下手な事をしてトラブルを増やすのでは意味がないので、一度は2人でお会いしましょうと、言った手前2人で会いますが、次回から専門家にお願いしようと思います。有難う御座いました。