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(ディーゼル規制)車検について。

当方ディーゼル車に乗っていまして、ディーゼル規制地域に住んでいます。ちょうど、来月で車検が切れます。そのまま車検を受ければ、あと2年の命です。今、すごく悩んでいます。(家族は替えろと言うし)そこでお聞きしたいのが、車検を受けずに、しばらく切れたまま置いといたとして、また車検は受けることが出来るのでしょうか?愛着があるので車検までに結論が出ないような気がするので、もし切れてしまって車検が受けられなかったら、後の祭りですものね。よろしくお願い致します。

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  • R_Myte
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回答No.3

ディーゼル規制地域にお住まいで、今お乗りの車が規制対象と言う事ですね。 そうなると、車検証の備考欄を確認してください。 前回の車検で、車検を通せる最終日時が記入されている筈です。 (たしか、新車登録から8~12年経過した日もしくは、今の車検の 期日の何れかの筈。) この日までなら、車検切れで放置しても、車検を受ける事が可能です。 (ただし、車検を受けるために、一時的に仮ナンバーを付ける必要は 有ります。) また、車検切れ後に車検を受けた場合は、車検を受けた日から、 有効期限が計算されます。

その他の回答 (7)

noname#6737
noname#6737
回答No.8

hkhkhkさん。 >上記の場合、今回の車検(16年7月)を受けて、17年9月に一度抹消し、再度2年の車検を受験する事はできないのでしょうか・・・ 抹消(廃車)したら、二度と登録できません。 規制は平成14年10月1日から始まっているんです。 ○○年○月以降の車検満了日、というのは、買い替えまでの猶予期間なんです。 「3、排出基準を満たしていない車はどうなりますか?」を見てください。 一度抹消した車を登録するのは、「中古新規登録」となります。 http://www.env.go.jp/air/car/pamph/index.html しかし、車検前に、新たに車検を受け直すことはできます。 抹消しなくとも、車検期間の途中であっても、車検は受けられるんです。 その費用を買い換え費用に回した方が賢いと思うけどw

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.7

こんにちは #4様の回答で正解ですね。 #5様の回答にあるのは、東京都の条例ではないでしょうか?? でっ、ご質問の件ですが #4様回答より >仮に車検満了日が16年7月30日、備考欄の期日が17年9月30日とすると、 >17年9月30日までに再検査を受ければ、 >物理的には19年9月29日まで乗ることは可能です(乗用車の場合) 上記の場合、今回の車検(16年7月)を受けて、17年9月に一度抹消し、再度2年 の車検を受験する事はできないのでしょうか・・・ もし車検受験後の備考欄が『平成**年9月30日以降の有効期間満了日を越えて~』 のまま記載されるのであれば可能ではないかと思うのですが ただ車検後の備考欄が18年7月**日と記載されるなら不可能なのかなとも思います。 まったく確証のない状態での回答、ほぼ便乗質問状態なのですが、どなたかにこの辺り 補足していただけると助かります。 もちろん費用的にはデメリットが大きいのですが、もし可能なら、【愛着があり乗りた い】方には有効な手かと思います。 一応、参考URLを載せておきますね。 http://www.env.go.jp/air/car/pamph/index.html

参考URL:
http://www.env.go.jp/air/car/pamph/index.html
  • R_Myte
  • ベストアンサー率26% (154/571)
回答No.6

#5のhkunさんの回答ですが、乗用車が対象外になるのは、規制地域外で 登録された規制対象車の乗り入れであって、車検に関しては、乗用車も 規制対象です。 ですので、車検証の備考欄にcoba999さんの回答にある内容の記載を 確認してください。 もし、該当する記載が無いなら、対策済み車両ということで規制対象外に なった車です。

noname#7359
noname#7359
回答No.5

#1です。今、東京都のホームページを見ましたが、乗用車は対象外です。貨物車は新車登録から7年という事ですので、メリットは無いでしょう(車検自体は車検を受けてからの期間(乗用車は2年貨物は1年)ですが、新車から7年が先に来る)。住所が違う場合は調べ直す必要が、ありますが・・・

  • coba999
  • ベストアンサー率40% (528/1307)
回答No.4

車検証の備考欄に書いてあるのですが、 「この自動車は平成**年9月30日以降の有効期間満了日を越えてNox・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。この自動車の使用の本拠はNox・PM対策地域内です」 仮に車検満了日が16年7月30日、備考欄の期日が17年9月30日とすると、 17年9月30日までに再検査を受ければ、 物理的には19年9月29日まで乗ることは可能です(乗用車の場合) でも、 車検が切れている車=そのままでは公道を走れない役立たずな車を、 自宅の車庫に1年間置いておくことは可能でしょうか? ほとんどの家では「邪魔者扱い」 買い替えろと言われているようではたぶん無理ですね。 それから、 車は乗っていなくても部品は劣化していきます。 1年放置したら必ずブレーキは整備しないと非常に危険です。 となると登録費用のほかに整備費用もかかってきます。 愛着がある車なら、 継続車検をとって1年半後くらいに買い替えの検討に入るほうが得策かと思います。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

車検が切れたまま放置する事自体は違法ではありません。 また、その車で車検を受ける事も、継続の車検と同様の手続きで簡単にできます。 ただし、車検が切れていても自動車税はかかります。 車検が切れている場合には、以下の制限があります。 車検が切れた車は、そのまま単独で走らせると違法行為となります。 他の車の荷台に載せて運搬するか、仮ナンバーを付けて自力で走らせる必用があります。 仮ナンバーを借りるには自賠責(強制保険)を先に契約する必用があります。 また、整備工場によっては車検を切らした車の整備を受け付けない所もありますからご注意ください。 自賠責を契約してあれば無保険でない事は明白ですが、それでも元のナンバーで走るのは本当は違反です。 よく、自賠責を契約すれば元のナンバーのまき走っても捕まらないという話がありますが、それは警察が「大目に見ている」というだけの話です。 仮ナンバーならば100%合法的ですから心配ありません。 本来のナンバープレートの横に仮ナンバーを付けている車がありますが、あれが車検を切らした車の違反にならない走り方です。 本当はナンバープレートを仮ナンバーに交換するべきなのですが、とりあえず仮ナンバーも外に付けてあれば違反とはならないようです。

noname#7359
noname#7359
回答No.1

車検はしばらく受けずに切らしておくことは出来ます。私は、バイクを、冬は乗らないので、今月頭まで車検切れの状態で放置しておきました。ただ、車検切れの場合は、整備工場に持っていくのに取りに来てもらわなければ、いけなくなりますし、定期的にエンジンをかける、充電をする等しなければ、動かなくなります。(尚、車検切れの車を運転していて捕まると、車検切れと、自賠責保険切れで、12点の原点となり、一発免停となりますので、注意してください)

OP2
質問者

補足

早速の回答有難う御座います。問題がディーゼル規制って事なんですが。いったん切れても(抹消登録しなければ)あと2年大丈夫なんでしょうか?

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