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主人が業務上過失致傷罪で起訴(長文)
20代前半、2歳の息子を持つ主婦です。 約2ヶ月前ほど、主人が飲酒運転で人身事故を起こし逮捕されました。 拘留期間は延びに延びて最大拘留(20日)、更に拘留期間中に起訴され起訴後拘留となり、なんだかんだで約1ヶ月ほど留置されました。その後、保釈申請が認められて現在仮釈放中の身分で数日前に裁判が行われました。求刑は懲役1年2ヶ月です。 判例など色々ネットで調べた結果、求刑が懲役3年以下で前科なしの場合は執行猶予がつく可能性が高いというのがよく言われていますが、実際のところはどうなのでしょうか? ちなみに主人は前科こそありませんが、未成年の頃に全く同じような事をしていて一度免許を剥奪されています。その件は主人と出会ってすらない時の事なので私は事件の詳細を知りませんが、どうやら免許剥奪と罰金刑だけで済んだようです。また、飲酒運転で捕まったのはその件と合わせて2回目ですが、スピード違反や運転中の携帯電話の使用など道路交通法違反で点数を引かれたり罰金を支払ったりする事が何度かありました。 今回の事件に関しましては被害者の方には一切非はなく、主人が100%悪いのです。赤信号で停車していた被害者の方の車に飲酒運転の主人が居眠りをして後ろから突っ込んでいきました。さらにとっさにヤバイと思ったのか、被害者の方を放置してそのまま運転を続け自宅まで帰ってきました。 幸い被害者の方は軽いむち打ち程度の怪我で済んだものの、警察の方から教えていただいた状況からするにどこか一つでも食い違っていれば最悪死亡させていたかもしれません。 被害者の方の温情で、比較的少ない(と私は思った)金額で示談していただきました。弁護士曰く、被害者の方は「主人はまだ若く妻子がある身なのだから厳罰は望まない」との事でした。 以上の事を踏まえた上での、求刑1年2ヶ月です。 長くなるので詳細は省きますが、釈放された主人を見ていて…全く反省してないとまでは言いませんが、自分が犯した罪に対する意識が低いような気がします。 私としては、執行猶予などいらないと思っています。実刑になった際には離婚…とほのめかしていますので(主人は自分の立場も弁えず拒否していますが)冷たい牢屋の中で私や幼い子供、社会的な信用、全てを失うかもしれないという絶望感を味わえばいいのにと思っています。そうしなければきっと、主人は自分が犯した罪を本当の意味で理解できないと思うのです。 被害者の方は怪我をしたにも関わらず、私と幼い子供を気遣ってくれて、申し訳ない気持ちと共に感謝の気持ちでいっぱいです。私自身も私はともかく幼い息子に苦労をかけるのは確かに嫌ですが…そういう問題ではない気がするのです。息子のためならなんでもできますし、私一人で守り育てる覚悟も自信もあります。 判決を下すのは裁判官であって、ここであれこれ聞いたところでどうしようもない事もわかっていますし、黙ってても約一週間後には判決が下されるのですが…どうも毎日落ち着かず、言いしれぬ不安と恐怖感に襲われます。目眩や吐き気、呼吸がしずらいような感覚、とにかく苦しく辛いのです。 人を一人殺しかけても執行猶予など甘い判決が下されるものなのでしょうか?死ななかったからセーフ、そんなもんなんでしょうか?
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- n_kamyi
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返信が送れてすみません。 >「上申」とはどういったものでしょうか? 上申とは字のごとく「お上にもの申す」です。 ようは裁判官に判決の際に参考になることを申すということです。 裁判所に呼ばれたのであれば、そのときに口頭で言うのも上申です。 上申書として書面で出すのも上申です。 あなたの場合は本来は「嘆願」と言って刑の軽減を弁護士を通して上申するのですが、逆で「厳罰」を臨む上申ですから、検察を通したほうがいいでしょう。 担当検事に書面で上申書を提出すればいいわけです。 さて、他の回答や補足を読んで少し意見させてください。 人生いろいろなので、人それぞれという部分があるのですが、縁あって結ばれた二人です。 これを気に旦那が反省しているのであれば、もうワンチャンスあってもいいのではないかと思います。 まだまだ人生折り返しにも達していません。 ちょっと本題とは違いますが、お酒で失態やらかしたスマップの草なぎ君やサッカーの前園選手なんかは、以後、酒断ちをして反省しています。草なぎ君は最近解禁したようですが(笑) あなたのご主人もそれくらいの反省は必要ですね。 それが見れないというのなら、あなたがそれを促す必要もあると思います。 それが伴侶の務めかと。 それでも言うことを聞かず、反省の色もないというのであれば、遠慮なく断ち切ってもいいと思います。 それこそ人生これからなので、今後あなたに良縁もあることでしょう。 身内だからこそできる温情もあります。 それに応えられない旦那であればいた仕方ありません。
- e41wtaku1
- ベストアンサー率20% (1/5)
No.4です。 今回の事故以前にもう夫婦としてやっていけないという気持ち が大勢を占めておられたのかもしれませんね。 まずは心の健康を少しでも早く取り戻されることをお祈りしま す。母親の精神状態は子育てにも影響しかねません。ご子息様 にはいつも笑顔で接してあげてくださいね。
お礼
そうですね…今回の件でついにトドメを刺されたような気分です。 心の病というのは体の病に比べ、自分が今どんな状態なのか、治る見込みはあるのかなど少々分かりずらい点がありますので私自身も不安ではあります。しかし今の所、息子には笑顔を見せる事ができています。というより、息子がいるからまだ笑う事ができるのです。 再度回答していただいた事、またお気遣い感謝致します。ありがとうございます。
- haro110
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法律が甘過ぎる。酒気帯び運転と飲酒運転を区別する事自体が法改正が必要かと。 傍から見るのに今回の相手が是非厳罰処分を望んで欲しかった。執行猶予なんて甘過ぎる。 ◎話の内容を読んでとてもとても残念でたまりません。
お礼
回答ありがとうございます。 私もそう思います。もっとも被害者の方は主人というより私と幼い息子に温情をかけて下さったのだと思います。その気持ちやお気遣いは大変嬉しいのですが、私自身がそれを望んでいないのです。
#3です。 お礼をありがとうございます。 また、お見舞いのお言葉を頂戴しまして、ありがとうございます。 ここでは被害者、加害者関係ありませんから、どうぞお気になさらないでください。 お気遣いいただき、心よりお礼申し上げます。 ここからは長文になってしまいますので、おつらかったら途中で止めてくださって構いませんし、お礼も不要です。 3の回答中、詳細は省きましたが、わたしは交通事故被害者の遺族です。 こちらは過失ゼロ、加害者に100%過失があり、業務上過失致死で有罪判決、執行猶予がついた事故でした。 3の回答で挙げた執行猶予がついた理由は、刑事裁判の判決時に裁判官が言ったことです。 >執行猶予がつく理由としてあげていただいたものは、一応全て当てはまっていますね。誰が基準を定めたのか存じ上げませんが、4だけはどうも納得いきませんね。 わたしも全く同じ気持ちです。 加害者が刑務所に入った後、その妻子の生活のことを考えるなら、何の罪もないのに突然将来を絶たれた被害者、妻や子どもの命はどうなるのか、と考えてしまい、どうしても納得できません。 このような死亡事故でさえも、執行猶予が付くのが現実です。 裁判官の前だけで、「反省している」という態度をとればいいのです。 ※わたしの場合、加害者もその妻も最初、「一生かけて償います」と言いながら、その舌の根も乾かないうちに弁護士を立て、一切現れなくなりました。それでも、裁判では「反省している」と受け取られました。 ほかの遺族の方々と接する機会がありますが、皆、大体同じです。 わたしの場合は10年以上前の話ですが、今も変わっていないでしょう。 メディアで報道されるように、様々な犯罪がありますが、この国では、「加害者天国、被害者地獄」です。 交通事故に限っては、なおのこと。「殺意がないから」、「たまたま起きたから」等とされますが、悪質なものはすべて「未必の故意」から起こります。 被害者の方は、奥様であるあなたの様子をご覧になって、厳罰を求めずに温情判決を望み、示談に応じたのかもしれませんね。 質問者さまは今後もご主人を支えていくのだろうと思っておりましたが、ほかの方へのお礼も拝読すると、離婚を考えておられるのですね。 今後は二度と不幸な事故が起きないためには、ご主人を矯正してほしいのは山々ですが、あなたのお心、お体のことが心配です。 あなたには何の罪もないのすから、どうぞ無理をなさらず、お大事にされてください。 わたしは被害者側なので、お礼も言い難いと思います。度々申し訳ありませんでした。
お礼
再度回答ありがとうございます。 身内の方を亡くされていたとは思いもよりませんでした。 どんな言葉も慰めにならないと思いますし、その出来事を忘れた事など一瞬たりともないでしょう。しかしこの質問を読まれた事や回答する事により、悲しみや無念の気持ちを蒸し返してしまったのではないかと心苦しく思います。その上優しい言葉とお気遣いまで頂きまして、なんと言えばいいのか… #3であげて頂いた条件を全て満たしていたとしても加害者側に対し同情に値するものなど一切なく、妻子の生活はもちろんの事、初めてだったら人を殺してもいいのか?反省していればいいのか?前の回答でも申しました通り、そういう問題ではないはずです。今回主人が犯した罪の事など何もわからない息子、仮に立場が逆でもしも息子を亡くしてしまったら…そんな事を考えると、涙が止まらないのです。 被害者の方と私は未だに面識はございません。これも決まりなのかなんなのか存じ上げませんが…裁判が終わるまで私はもちろん、事の発端である主人ですら接見できないんだそうです。ですから私がどうだとかそういう事ではなく、元々お優しい方なのだと思います。 主人は元々少々子供っぽく嫌な事があるとヤケになってしまう所があるので、私と息子を失った時の事を考えると…危ういのは確かです。ですが、主人といると私が私自身の価値を見失いそうになるのです。他の方のお礼にも少しばかり書きましたが、今回の事件を起こす前…普段の主人の振る舞いから「主人にとって私は、息子はなんなんだろう」という不信感をずっと抱えながら生活してまいりました。私と息子の事を本当に大事に想っているのであれば、こんな事はできないはずだと思うような事ばかり。それでも私は「この人はちょっと不器用なだけ」だと自分に言い聞かせ、なんとか今まで頑張ってきたのです。そんな中、今回の事件が起こりました。ああ、この人はきっと全てを失わないと気付けない浅はかな人間なのだと…なんでそんな事をとかショックだとか…そんな気持ちを通り越し、ただひたすら冷たい感情しかありません。非道だと思われるかもしれませんが極端な話し、あんた(主人)も同じ目に合えばいい、それで万が一亡くなったとしても自業自得、私は涙を流せる気すらしないのです。 こんなどうしようもない私のために何度も回答を頂いて、あなた様には本当に感謝しています。それと同時にあなた様の心の傷が少しでも癒えますよう、また亡くなってしまった方の御冥福をお祈りしております。
- MuntiBBA001
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おそらく執行猶予はつくでしょうね。 ただ、執行猶予がつくつかないは関係なく 貴方の夫への評価は関係ないと思いますし、 貴方もそう思っているから、夫に厳しい罰を求めているのだと思います。 たまたま死ななかっただけです。 ただ、次は実刑ですね。 おそらくまた繰り返すと思いますよ。 なくなった被害者に対して頭を下げる気持ち想像してみて下さい。 旦那さんの反省を感じないのであれば 私は離婚も考えてもいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 私も心のどこかで「また繰り返すのではないか」という疑念はあります。というよりも質問文に書きました通り、前科がつかなかっただけで過去にも似たような事をしてますので…既に繰り返してしまった状態ですから信用などできるはずもありません。 そのところを裁判官の方がどう捉えるか、ですね。 離婚に関しましてはこの事件以前より考えていた事なので、より拍車がかかった状態です。私自身の事、そして何より息子の将来を一番考え結論を出したいと思います。
- e41wtaku1
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51歳会社員です。 貴女は正義感の強い方なのですね。 それは良いことですが、既にご主人を見放していませんか。 実刑なら離婚と言い渡してるようですが、今に至るまでに今回の事件について夫婦できちん と話し合われたのでしょうか。何か第三者的な発言の様な気がしてなりません。 貴女自身の考えは立派です。でも結婚する際に病める時も健やかなる時も・・・と誓い合っ たのではないですか。 ”自分が犯した罪を軽く考えていないか”、”その程度の反省態度なら実刑にして貰った方が 良い”と旦那に意見することも出来たと思います。それとも既にその様に話し合ったのにい っさい反省が見られなかったということでしょうか。 結果的に人を死なせたかで刑罰は大きく違ってきます。また事故現場から逃走したことも大 きく影響するはず。ですが被害者側から厳罰は望まないという事実は一番大きく影響するこ とでしょう。なぜなら刑罰は被害者感情に報いることに重きを置いているからです。 本来ならこんなところで己の正義感など披露してないで、裁判の弁護側証人として旦那の軽 く考えている姿勢を証言し、厳罰を望めば良かったのだと思います。 でも最近の体調の悪さはやはり旦那を見捨てられず心配されてのことなのではないですか。
お礼
回答ありがとうございます。 >既にご主人を見放していませんか。 そうですね、おっしゃる通りです。なるべく質問文を短くしようと事件の事以外は書きませんでしたが…見放す見放さないの話しのみで言いますと、私の中では事件以前の問題なのです。主人は夫として父親としてどうなのか?離婚した方がいいんじゃないか?と、事件以前より友人知人から散々言われてきました。そこにきて、今回の事件です。 >結婚する際に病める時も健やかなる時も…と誓い合ったのではないですか。 もちろんその通りです。ですが、私の中での"病める時"というのは"主人が意図せず窮地に陥った時"という認識でした。例えば、体の病。誰もがなりたくてなってるわけではない、しかし誰の身にも起こってしまうかもしれない事です。また、頑張って働いていて気付かないうちに精神的な病に侵されてしまう場合などもあると思います。そういった際には妻として当然、どんなに苦労をしようとも主人と共に生きて支える覚悟で結婚いたしました。ですが、今回のような場合は?自分の勝手な判断で法を犯した上に人様に怪我を負わせたのです。今回は幸い軽症で済みましたが、一歩間違えれば死んでいたかもしれない。そうなれば被害者の方やその家族には一生償っても償いきれないのは当然の事、私や幼い息子はどうなるでしょう?殺人者の妻・息子というレッテルを一生背負い生きていく事になりますね。私はともかく、息子の人生はこれからなのです。ましてや自分の父親のせいで一生苦労するなんて、こんな理不尽があっていいのでしょうか?私もそうですが、主人も20代後半とまだ若いのです。ですがどんなに若かろうと結婚し、子の父と母になったのです。そうなった以上、何事に置いても若気の至りでは済まされません。結婚というものを甘んじているのは主人の方だと私は思います。 私の事を正義感が強いとおっしゃっていましたが、とんでもないです。私は常に息子を第一優先に考え、その上で私自身の人生だって大事なのです。主人の身勝手のせいで苦労するなんてまっぴらごめんです。証言につきましては裁判自体が初めてだった事もあり段取りがよくわからず、弁護士の方から「聞かれた事に素直に答えればいい」と言われたのであえてこちらからは何も言わなかったというか、そういうものだと思ったのです。体調につきましても主人を心配したものではなく、日頃のストレスのせいなのか抑うつ障害と診断され現在心療内科にかかっている所です。 あなた様はご結婚なされてるのでしょうか?そうだとすればきっと、どんな事があっても妻を支える立派な方なのでしょうね。私はまだまだ、そこまで出来た人間ではないのです。
事故の被害者側になったことがあります。 >求刑が懲役3年以下で前科なしの場合は執行猶予がつく可能性が高いというのがよく言われていますが、実際のところはどうなのでしょうか? 仰る通りです。 そのほかにも執行猶予がつく理由がいくつかありますが、後で述べます。 >人を一人殺しかけても執行猶予など甘い判決が下されるものなのでしょうか?死ななかったからセーフ、そんなもんなんでしょうか? 被害者から見たら、交通事故の刑事裁判の判決は甘すぎると思います。 執行猶予がつく理由としては、主に下記が挙げられます。 1. 初犯であること。 2. 十分反省していること。 3. 自動車保険(任意保険)が無制限にかけてあり、被害者への補償が十分であること。 4. 養うべき家族がいて、実刑がつくと(刑務所に入ると)その家族の生活が困窮すること。 そのほか、肝心な点があります。 被害者の加害者に対する感情です。 警察署で被害者の供述調書を取られますが、一番最後に警察官にこのように聞かれます。 「加害者への処罰は、どうされたいですか。」と。 被害者が、「厳罰に処してください」と答えるか、「寛大な処罰を望みます」と答えるか、 これも刑罰に大きく関係してきます。 >それでも主人が反省している事や被害者の方と示談が成立している事を根底に、刑罰を軽くするように訴えていましたね。 それと上記、「被害者の方と示談が成立している」のですよね。 示談が成立しているということは、双方和解ができていることですから、この点は非常に重要で、執行猶予がつく可能性はさらに大きくなります。 今後ご心配されていることに対しては、インターネットで「交通事故被害者遺族」で検索してみてください。 ある日突然ご家族を失って、悲嘆にくれる遺族のHPがあります。 何の落ち度もないのに、命を失ったり重度の後遺症が残ることは、あまりにも理不尽なことです。 今回のことを教訓に安全運転に努めるよう、ご主人と一緒にご覧になるとよいでしょう。 まだお若いのに、ご主人のことだけを考えない素晴らしい奥様がいらっしゃって、本当によかったと思います。ご主人もお子様も幸せですね。
お礼
実際に被害に合われた方からの言葉は、胸に刺さるものがあります。 執行猶予がつく理由としてあげていただいたものは、一応全て当てはまっていますね。誰が基準を定めたのか存じ上げませんが、4だけはどうも納得いきませんね。 確かに私は現在パートの身分で、収入に関しましては主人の方が当然上です。主人がいない事により生活が困窮するのは明らかで、それは警察も検察官も裁判官も承知していると思います。ですが質問文にも書いた通り、そういう問題ではないのです。私は直接的な加害者ではありませんが、そういう浅はかな人間の妻なのです。 被害者遺族の方々の手記に関しましては、警察署で拝見いたしました。今回の事件で私も何度も警察署に足を運ぶ事になり…飲酒運転が取りざたされている今、警察署内のいたるところに飲酒運転運転撲滅のポスターや被害者遺族の方々の手記が貼ってあります。 もしも自分の息子が被害者側になったら…例えどんなに小さな怪我だとしても許す事はできませんし、いくら詰まれたって絶対に示談なんてしません。相手に妻子があろうがそんな事は関係ないのです。そう考えると主人とはこの先到底暮らしていけないと思う程、嫌悪感と軽蔑の念でいっぱいです。 NotSeenさんがいつどのくらいの被害に合われたのかは存じ上げませんが、現在お身体の方は大丈夫なのでしょうか?加害者の妻に心配されたくはないでしょうが、今後は何事もなく無事に過ごせるようにと切に願っております。回答ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
私が最近関わりのあった飲酒ひき逃げ事故でも、懲役6ヶ月の執行猶予2年でしたね。 とくに飲酒運転が厳罰化されたという印象は薄いです。 弁護士の手段としては、「被告には妻子があり、被告を実刑に処すことで、家族の生活にも影響を与える、被告は今回の事故を深く反省し、家族のためになんちゃらかんちゃらで、寛大な判決を」という主張をします。 逆に言えば、あなたが、例えば、「釈放されても反省の色もなく、懲りもせず毎晩酒を飲んでる。こんなやつは厳罰にして下さい」と上申すれば。執行猶予がつかないかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 警察による取り締まりや世間の風潮は確かに昔より厳しくなったと思いますが、刑罰に関してはn_kamyiさんと同様、特に厳しくなったとは私自身も感じておりません。とは言っても身近でこんな事が起こったのは初めてですので、実際はどうなのかと思っていた所です。 身近にあった例を教えていただいて、大変参考になりました。やはり初犯であればそんなものなんでしょうか…。 無知でお恥ずかしいのですが、「上申」とはどういったものでしょうか?数日前にあった裁判には一応「証人」という形で出廷し、検察官や裁判官の方から「ご主人が犯した行為についてどう思うか」と聞かれたので…率直に「人として終わってる、最低だ」と答えてまいりました。こちら側の弁護士ですが、「妻子の生活がナンタラカンタラ~」のくだりはありませんでした。それでも主人が反省している事や被害者の方と示談が成立している事を根底に、刑罰を軽くするように訴えていましたね。
- tzd78886
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年々飲酒運転に対する判決は厳しくなっていますから、過去の判例は当てにならないでしょう。恐らく実刑になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 確かにネット上の判例は古いもの、つまりは今ほど飲酒運転が取りざたされていない時代のものが多く、一番新しいものでも数年前のものでした。 身内である私がこんな事を言うのはおかしいかもしれませんが、飲酒運転で人を殺しかけたという事実を裁判官の方が重く受け止め、正しい判決が下される事を願っております。
お礼
わざわざ再度回答して頂いてありがとうございます。また、無知な私でも非常に分かりやすく詳しい説明をしていただいた事、重ねて感謝申し上げます。 そうですね…仮に執行猶予がついた場合の話しですが、執行猶予期間中に新たな罪を犯さないのはもちろんの事、私生活においても変化が見られるのであれば…。とりあえず裁判が終わったらすぐ離婚!ではなく、しばらく様子を見るのも一つの手かもしれませんね。主人は私と別れる気は一切ないようなので、それならばそれなりの誠意を見せていただいたい所です。