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この場合、売春が無かったことになる?
知人から聞いた話なんですが、 女性が性行為の前後に男性から受け取ったお金を 後日その男性に(同じ額)返したら、受け取ったお金が「0」になるので、 売春でなくなる、という説明なんですが・・・。 どうも、納得しがたいのですが、法律に詳しい方ご教授願います。 ググっても、引っかからなかったです。 似た(?)話は、しばらく前に、行政関係で、市民が訴えていたが 原告適格?がなくなった、とか新聞で読んだような気が。。。 普通に考えて、窃盗などは、後日、返却しても罪は消えない・・・ と思うのですが。
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そんなバカなことはありません。 そんなことが通るなら、売春防止法の 存在意義が無くなってしまいます。 それこそ、質問者さんが指摘しているように 窃盗でも返せば、窃盗でなくなる、ということ になってしまいます。 民事とか行政訴訟では、裁判外で損害などが賠償されて しまえば、あるいは目的が達成されてしまえば 訴える利益が無くなりますから、 その時点で適格が欠ける、ということは あり得ます。
補足
あちこちにご回答ありがとうございます。 >そんなバカなことはありません。 そんなことが通るなら、売春防止法の 存在意義が無くなってしまいます。 それこそ、質問者さんが指摘しているように 窃盗でも返せば、窃盗でなくなる、ということ になってしまいます。 やはり、刑事事件ならそうですよね。 >そんなバカなことはありません。 を記載した、法律や条文分かりませんでしょうか? 「一般常識」では知人に説明できませんので。