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鑑賞させて代金は貰えますか?
- 35才の妻がいます。スタイルも胸が大きく申し負けない体型をしております。
- 近所に私の妻の事を綺麗な奥さんだと、いつも会うたびに言う男がいます。
- オナニーの鑑賞なら、お金を取って見せても良いかなと思いました。妻には相談してませんが、問題はお金を取って違法になるかどうかを質問しました。
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質問者が選んだベストアンサー
私有地の中であってもお金を取った時点で風営法の適応内になるはずです。 店舗型の覗き部屋と同義かと。無届けでやった場合違法行為になる恐れがあります。
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- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
そりゃ相手の男性がそれで金を払うかどうか次第じゃないでしょうかね。彼は「お金を払ってでもセックスしたい」とはいったかもしれませんが、「奥さんのオナニーが見たい」とは一言もいってないですからね。 フェラーリに憧れて、「お金を払ってでも一度フェラーリに乗ってみたい」って人に「フェラーリに乗せることはできないけれど、俺のフェラーリが走るところを見せてやるから金を払え」っていったところで金を払う人はいないと思いますよ。 しかも旦那(質問者)さんが監視してるんでしょ?ストリップ劇場だって「舞台そでで踊り子さんの旦那さんが見てます」っていわれたら嫌ですよ。
お礼
お返事有難う御座います。 よく例えでそういう風におっしゃられる方もいますが、車のFと女性である妻とは存在する意味が違うと思います。フェラリーはお金を払わずとも、街中どこでも走っていて見れますし自分も所有してます。 ですが、女性のそういうのは街中ではしてないでしょう?? オナニーならお金を払わないと最初に言われれば、当然見せませんし、それで話の交渉が終わるだけです。 質問したのは、鑑賞してその代金を頂いた場合に違法なのかどうかを、皆さんに質問させて頂きました。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
公然わいせつ罪で犯罪となります。 この「公然」の解釈ですが、たとえ特定・少数の者しか来なかったとしても、公然性を肯定しています。 それと、お金を取ってそういう行為を見せるのは公序良俗違反で軽犯罪法に抵触し、場合によっては風営法違反ともなります。
お礼
お返事有難う御座います。乱交パーティーも公然わいせつ罪になると聞いたことがありました。辞めておきます。
お礼
そうですね。覗き部屋と同じになりますね。 見られたいという、気持ちが彼女にはどこかにあるのだろうと思っているうちに、彼女の価値感なら お金を貰おうと思ってしまいました。自分だけの人にしておきます。有難う御座いました。