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既婚者と付き合った場合の訴訟リスクと慰謝料の金額について
- 友人が付き合っていた相手が既婚者であり、騙されていたことが分かりました。
- 彼女は被害者であり、既婚者であることを知っていれば付き合っていなかったでしょう。
- 既婚者と付き合った場合、訴えられて慰謝料を払わされるリスクがありますが、証拠の有無や具体的な金額はケースバイケースです。
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質問者が選んだベストアンサー
No8です。貴女の回答を受けて続きです。 回答の中で、「(1)実際には既婚者だと知らなかったという証拠がないと立場的には不利だそうですね。(2)その証拠がどのようなものが認められるのかわからない為もしも訴えられたら・・と考えると不安なようです。」とありますが、 (1)について、誰がどんな判断でそういう見解をしたのですか?それとも、あなた達でそう勝手に思ったとか?いずれにしても、男女の付き合い始めにおいて「私は独身者で既婚しておりません。」なんていう念書を取り交わす者などいません。ですから、No7で述べたように、メールの内容保存、過去に相手が独身振りをした状況をメインに思いだしそれを詳しくメモし文書化する。場合によっては、相手が認めないなら、「なんで嘘ついたの。本当に独身なの?なんで、最初に独身でないと言わなかったの」と質問しつつ、それを録音しておくのです。相手がその質問に答えなければ、それは、独身でなかったのを認めたことになりますからね。そうして、裁判になった時に友人の正当性と騙された事実を訴え、裁判官の心証を形成するのです。相手は独身だと言わなかったとか弁解するかもしれないれど、友人が正しければ、友人の証言が説得力があって採用されるのです。刑事裁判でなく民事問題なので、証拠ばかりが求められるものではないのです。ましてや、口先で独身と言っても証拠は残りませんから、いかに友人が騙されたかを裁判官の前で具体的に証言することが大事なんです。そもそも、既婚してるのに彼女を作って遊ぶのは倫理的に反することですから、独身だと言わなかったとしても相手が不利な立場なのは明らかです。、 (2)について、もし訴えられたらと言いますが、友人が本当に騙されたなら、なんでそんな自分で自分の首を苦しめるような問いかけをするのでしょうか。ちゃんと訴えられたらいいじゃないでしょうか。相手側だって、貴女の友人が相手の男が既婚していたのを知っていたという証拠が無いんですからね。出るところ(裁判)に出て争えばいいのです。 そういう気持ちが無ければ、どんどん自分の首を絞めるような考えに至り自分を窮地に追い込んで、結局、泣き寝入り、相手の思うツボにはまってしまうのです。相手の男は、ほくそえんでいるでしょう。肉体を弄ばれ、大切な時間を台無しにされた憤りは無いのでしょうか? 質問を読んでいると、歯がゆく感じますね。私だったら徹底的にやりますね。だって、真実は一つ、友人が被害者なんですから。 相手が訴えると脅しても、実際には訴えないでしょう。もし訴えても、友人が真実なら、なんで恐れるのでしょうか。仮に訴えたなら、肉を切らせて骨を切る位の覚悟でないと、甘く見られてしまい後悔しますよ。
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- 別須斗 庵沢 (べすと あんさぁ)(@councellor)
- ベストアンサー率24% (184/741)
貴女は女性のようですが、社会常識が無いですね。 なんで、友人の女性が相手(男)の奥さんに訴えられるとか不利な立場になるんですか?!逆ですよ。 〇まず、相手の男が既婚を隠して騙して付き合っていたのですから、友人は相手を訴えるべき権利があり慰謝料も請求できます。 相手の奥さんにバレでも、不利なのは相手の男であり、浮気していたことがばれた家庭内での償いが残るでしょう。そんなのは友人にとってはどうでもいいのであって、今は、相手の男に対する責任追及が大事です。 次に、騙されて付き合っていた証拠として、これまでのメールでのやりとり内容全てや、口頭でも、いつどんな場所で、どんな風に言われ、どうされたかとかを、仮に日記などに記載していればそれが有力が証拠になりますので保存したり、また、記載されてなくても思い出してきちんとメモ化します。場合によっては、こちらから男に電話して、「あの時、独身と言ったでしょ。なんで嘘ついたの・・・」とか泣き言を言いつつ、その会話をこっそり録音して証拠化すればいいのです。こうして、相手の騙した証拠を積み重ねていくのです。 その後、慰謝料の請求です。 これは、140万円以下なら県の簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に申し出ます。その時に、いきなり裁判でなく調停の手続きを言われるかもしれませんが、その場合は、調停に応じて調停をしてもらえばいいでしょう。その時に、貴方の騙された状況を詳細に熱心に話せば、裁判官は理解してくれます。裁判官の判断に任せましょう。 〇もう一つの方法として、相手の奥さんへの訴え(申し出)です。相手の旦那がそんな独身女性を騙してたと知り、相手の奥さんは申し訳ないとして慰謝料を支払うなら、(金額によりけりですが)それに応じてもいいでしょうが、開き直ったり、友人が誘ったんだろとか言いがかりを付けてきたら、無視して上記の用に裁判所に訴え出ればいいのです。 〇また、男の会社にもこの事実を知らしめるべきです。その方法は、いきなり押し込んでも追い返されかねないので、会社の幹部に対し「あなたの会社の〇〇は、こんな風にして私(友人)を騙した。そういう社員を平気でおいているのか。社員教育はどうなっているのか」などと言って、会社に男が騙してつきあっていたことを知らしめるのです。その後の男の処分は、会社が決めることですから傍観していればいいのです。 このような三つの方法で追いつめていくのです。ですから、相手の奥さんからは決して慰謝料を請求される筋合いはなく、それでも、話がこじれてそうなった場合は友人が真の被害者ですから、迷わず、簡易(地方)裁判所に訴え出ればいいのです。 友人と貴女と、女同士があれこれ思案しても、どうも腰砕けになりそうですね。このため、市町村などが定期的に開催してる無料法律相談で相談(弁護士が対応してくれます)するとか、或いは、しっかりした男友人に相談してもいいと思います。これを面倒と思う男友人があまりかかわりたくないような態度を示したら、貴女と友人とで意を決して、このけしからん悪の限りを尽くした男を上記の方法で懲らしめればいいのです。 騙すだけ騙して女性の肉体を貪り遊んだ男には、断固として厳しい制裁を課するべき、意を強くもって臨むべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 相手を訴えるべき権利があり慰謝料も請求できます。とありますが実際には既婚者だと知らなかったという証拠がないと立場的には不利だそうですね。 その証拠がどのようなものが認められるのかわからない為もしも訴えられたら・・と考えると不安なようです。 弁護士の無料相談などを勧めてみます。
- anrijunan
- ベストアンサー率2% (4/149)
質問文が正しければ,訴えられても,負けることはありません。 訴えられるか否かは,窃盗被害に遭うか否かが不明なように 不明です。 しかし,同様にそれほど気にしないことです。 その男から連絡があったら,騙されていたことが分かるように することだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 万が一に備えメールのやり取りを保存しておくことを伝えました。
- nomadjp
- ベストアンサー率9% (8/82)
彼は明かに独身と嘘をつきあなたと付き合った これ事実ならあなたが奥さんから訴えられるものではないです 騙されていたのですから あなたと相手の奥さんは被害者です! ルール等しか残っていないにせよ 彼として付き合っていたのなら 会社や自宅住所ぐらいし知っているはず 彼が誠意がないのなら、法的手段を取るとハッキリ通知すべきです 弁護士に相談するのもいいでしょう 逆に奥さんに通知すると通告するのも方法です 悪質な奴には制裁です!
お礼
回答ありがとうございます。 質問文には述べなかったのですが彼女は興信所に依頼して彼が既婚者であると知ったのです。 そこまでするしかないくらいの状況でした。 私も法的な措置をとるのが1番だと思うのですが金銭的に厳しく弁護士に依頼するのを躊躇っているようです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"何らかの形で奥さんにバレたら彼女が訴えられることになって しまうのですよね?" ↑ それは奥さん次第です。 ただ、友人さんは既婚者だと知らないことにつき 過失が無ければ、慰謝料などを支払う必要は ありません。 過失の有無は、請求する側が立証することになります。 ”実際訴えられて慰謝料を払わされた例はあるのでしょうか?” ↑ 不倫による慰謝料請求なら無数にあります。 ”あるとしたらそれはどのくらいの金額なのでしょうか?” ↑ それはケースバイケースですが、一般には数百万です。 ”独身かと確認したのは口頭だけでメールのやりとりは残してある とそうですが証拠と言えるようなものなのかって感じです。” ↑ 友人さんの証言もメールも証拠になり得ます。 ただ、どの程度信用出来るものかは、実際の証言を聞き、 メールをみないと判りません。
お礼
回答ありがとうございます。 彼女は相手が既婚者だと本当に知らなかったので過失はないです。 でもそれを証明するものがないといけないそうなので困っています。 どのようなものが証拠となるのかわからないのでまず弁護士などに相談するよう勧めてみます。
- mindy73
- ベストアンサー率10% (209/1970)
男がだましてた場合は女性は罪にならないと思いますよ。慰謝料も不貞行為の証拠例えばホテルに入って行く写真などそんなのがないと訴えても無駄です。 そんな最悪な男さっさと忘れましょう
お礼
回答ありがとうございます。 彼から別れを切り出してきているので既に別れています。
- AD-ASTLA
- ベストアンサー率17% (66/367)
「付き合っていた」と言う程度にも寄るとは思いますが、 少なくとも女性は騙されていた被害者ですから、男性に対して慰謝料を請求することこそすれ、請求される側にはならないと考えて良いのでは。
お礼
回答ありがとうございます。
- hide6444
- ベストアンサー率21% (912/4223)
基本的に訴えられることはありません。奥さんに見つかったわけではないですし、もし 見つかったとしても既婚者であることを知らずに付き合ったのですから、友人さんが 付き合っていた相手に慰謝料請求すれば良いのです。結果的には喧嘩両成敗になると おもいますが、どうしても気になるのであれば、友人さんに「法テラス」という無料で 弁護士さんが相談に乗ってくれる所があるので予約をして話しを聞いてもらいましょう。 法テラスは各市にありますから、住所地の法テラスで検索してみればイイですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 さっそく法テラス見てみました。 ここに相談してみるよう友人に伝えます。
- ketachina
- ベストアンサー率25% (64/249)
既婚者と知っていて彼とつき合ってなら、慰謝料請求の対象になりますが、知らなかった(もしくは騙されていた)場合は大丈夫です。 但しそれを証明しなければならない場合もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり知らなかったという事を証明をしなくてはいけないのですよね。 メールのやり取りは残してあるそうですが内容がそれに値するのかが問題です・・。 ただ、後出しになってしまいますが興信所に依頼し既婚者だという事がわかったのでお金をかけてそこまでしたということは彼女に優位な材料になるようです。
補足
回答ありがとうございます。 「既婚者だと知らなかったという証拠がないと立場的には不利」というのはいろいろと調べてわかったことです。 弁護士ドットコムでも弁護士さんにそう言われたそうです。 ですが、councellorさんから回答を読ませていただき彼女は被害者なのに弱気になる必要はないんだと思いました。 逆に訴えられるかもしれないとのリスクを怖がってばかりいましたが徹底的にやろうと彼女も決心したようです。 良い行政書士さんに話を聞いてもらうことが出来、今内容証明の作成をお願いしようとしているところのようです。