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これは犯罪?

くだらないんですが、ちょっと疑問に思ったので。 たとえば、銃弾を発射したら、逆に打った人が死んでしまうように細工されてる銃の存在を知っていて、誰かが、あなためがけて打ったら、それは、犯罪になるのでしょうか?たとえ、その銃のカラクリを知っていても、あなたを殺そうとしたのには変わりはないわけで、正当防衛になるんですかね?

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回答No.5

Gです。 補足質問を読ませてもらいました. 私が書いているのは日本でのことではない、ということを頭に入れて置いてくださいね. >相手が自分に対して殺意があって、それであなたが身の危険を感じています。そして”その銃”が相手に奪われて、その銃は打った人がが死ぬようにできてるんだって言う暇もなく、相手があなためがけて発射したら、これは、正当な理由になると思うんですが。 このレベルでしたら、もう弁護士の実力によって結果が出るといってもいいと思います. しかし、殺意はあっても、”その銃”が相手に奪われた時点で、恐怖はなくなっているはずと見なす方向に向かってしまっていると私は思います.  つまり、正当防衛の余地がなくなる、ということです. 相手があなたを殺す意志があったかないかは既にその拳銃がわたった時点で問題外となるわけです. 相手は殺意はあっても殺せる手段をもっていない、と見なされるわけですね. 私なぜ弁護士の実力によるといったのかというと、この時点で、拳銃を誰が何のために逆方向に発砲するような仕掛けを作ったのか、わざと取られるようにしたのではないか、発砲するように誘導/仕向けたのではないのか、等の疑惑に対する弁護ができるかどうかが入ってくるということです. つまり、傷害致死への責任を誰が取るかと言う事になってしまうことになると思います. ですから、下手をすると自分が罪を負うことになる可能性が出てきた、ということです. また、相手に当たらずそばにいた人に当たれば、銃を改造したあなたや、知っているあなたへの責任が回ってくる可能性は大いにあります. 逆の方向へ発砲する拳銃を作る事自体が「正常な感情」ではないと見ることはできるはずですね. 殺された方の弁護士はこの辺を徹底的に突っ込んでくるはずです. しかしこの仕掛けについて全く無知であると言う事を証明できれば、たぶん何の罪を負う事もなく無罪となると思います. (正当防衛に付いては全く関係なく) 余談ですが、この辺の解釈は、護身術を教える私のような者にとっては、非常に大きな関心のあるところで、指導員としての法的責任もいろいろな方向から出てくる事を敏感に感じ取らなくなてはなりません. 相手に障害を与える方法を教えるわけですから、法的に正当防衛と見なされるよう教えなくてはならないわけですね. 40Kgの女性に教えるのと150Kgの空手家に教えるのとは全く違った視点から教えなくてはならないということでもあります. また、打撃の正確さを教えていながら後頭部のある位置など致命傷になるところを教える事自体が大きな責任問題ともなって私のほうへ降りかかってくる事になります. ですから、護身術の指導員の養成・指導と言う分野がこれからも重要視されていく事になるわけです. では、またの機会に

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回答No.4

Gです。 Fleddyさん、こんにちは。 英語カテでお目にかかっていますね. いつも勉強させてもらっています. 私の住んでいる州ととなりの州の事なので、日本の法律に合っているか分かりませんので予断として呼んでください. 相手が傷つく/死ぬ可能性があると見られることをさせると(誘導させると)罪になります. つまり、毒の入っていると知っている(自分が入れたとは限らない)飲み物を「おいしいですよ、飲んでみてごらん」と誘導する事は罪になる、ということです. 実際に飲ませたわけでも毒を入れたわけでもないのに罪になるということです. さて、正当防衛ですが、前提になることは、自分が危険だと感じる状況にいなくてはならない、ということです. つまり、拳銃の引き金を引いても弾丸は自分にはあたらないと言う事を知っているわけですから、正当防衛にはなりません. つまり、正当防衛と見なされる前提がないのです. 逆に、誤解して危険を感じた場合でも、正当防衛が成り立つ事もあります. つまり、例えば良くできたモデルガンをつきつかれた場合、殺すぞ、といわれたので反撃してころした場合がこれに相応します. また、こうすれば弾丸は自分にはあたらない、という知識を使っていて、拳銃を持った人に襲われたときに、グランドに持っていき、銃口を地面に突きつけ泥を銃身に詰め込む事によって弾丸が前方に飛び出さないようにしたため拳銃が爆発し相手が死んでしまっても正当防衛が成り立ちます。 この場合、正当防衛のための手段として、弾丸が自分に発射されないようにして、拳銃が爆発する可能性を高めただけと見なすわけですね. ですから、この場合、暴発により発砲者が傷害されることを知っていたわけですね. しかし正当防衛が成り立つわけです.  また、発砲者が銃身に泥が詰まっている事に気がつかなかない場合、発砲者に引き金を引かせようと誘導することも正当防衛の状況だったと見なされるよう弁護する事もできるでしょう. と言う事で、自分に危険が迫っていると感じない理由を知っていて、更に、相手に障害を与える事になるということであれば、日本でも、正当防衛は成り立たず殺人ないし殺人未遂の罪は避けることはできないでしょう. これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。

Fleddy
質問者

お礼

ニュアンスとしては、相手が自分に対して殺意があって、それであなたが身の危険を感じています。そして”その銃”が相手に奪われて、その銃は打った人がが死ぬようにできてるんだって言う暇もなく、相手があなためがけて発射したら、これは、正当な理由になると思うんですが。どうでしょう?回答ありがとうございますね。

  • kanpyou
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回答No.3

刑法(正当防衛) 第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 とあります。 Fleddy さんが想定している事柄がどのようなものかわかりませんが、モデルガンで発砲者を殺人未遂に問えるかどうかというような気がします。 一方、狙われた側ですが、 刑法 第三十七条 緊急避難   あり、特に「行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とされ、発射されないことを知り、かつ、暴発により発砲者が傷害されることを知っていて、発砲を促す行動に出ると、処罰される可能性は否定できません。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.2

こんにちは。 それは、例えば引き金を引くと弾が逆方向に飛び出すような銃って事でしょうか。 その銃を所持してる人がそれを知らずに使って自分に命中し、死んだとしても、ただの事故ですね。 ただし、それで人を狙っていれば、人を殺す意思があったので、殺人未遂に該当するでしょう。 また、最近出来た「発射罪」では、銃を発射したというだけで犯罪となります。 また、その時、打たれるはずだった人は、その細工をしっていようといまいと関係ないでしょう。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.1

正当防衛にはならないと思います。 もちろん撃とうとした人物は当然殺人未遂になります。 しかし、あなた自身もその銃を撃てば その人が死ぬもしくは大怪我をするのを知っていたのに 止めなかったのですから罪にとわれます。

Fleddy
質問者

お礼

ありがとうございます。もし、相手に殺意があったらどうなるんでしょうね?