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船の事故 SOSをもし、無視したら?

フェリーなど、船で事故があったら救命ボートで海上に逃げることになりますよね。 その時に、近くにいた船はSOSを受けたら急行すると思いますが、これ、もし無視したらどうなるのでしょうか?何か罰則があったりするのですか? 人道的には許されることではないと思いますし、以前漁師さんが海難事故の時はお互い様なのでボランティアで船を出しますと言う話を聞いたので、そのような心配はするだけ無駄だとは思いたいですが・・・。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

船乗りの友人から直接聞いたのですが、「SOSを受信したらとにかくその方向に向かう」のは全世界の海の男の約束事なんだそうです。でも中には海賊に襲われているなんて物騒なSOSだってあるわけです。こっちも軍艦じゃないから武装はしていません。そんなときはどうするの?と聞いたら「とにかく向かう」のだそうです。無視をすることはあり得ないそうですよ。さすが海の男ですね。

noname#244830
質問者

お礼

さすが海の男、世界共通というのもかっこいいですね! お礼が遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.4

一度太平洋を客船で横断したんですが、ハワイを出てサンフランシスコに向かう途中で、アメリカの定点観測船に病人が出たので、救助しにいくと。これにより到着時間は1時間ほど遅れるとの案内がありました。 千人ちかい乗客を乗せた客船でも、手術室あり、医師、看護婦ありなので、多少遠回りになっても救助に向います。 救助の連絡を聞き取った船が、助けに行かないなんてありえないと、思います。戦争中の敵艦でさえ、沈没すれば、乗組員、兵士を救助するのが、当たり前なんですから。

noname#244830
質問者

お礼

やはり、救助に向かわないなんてありえない、ということが分かって嬉しく思います。 お礼が遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。

回答No.2

船員法 (遭難船舶等の救助) 第14条  船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。 第125条  船長が次の各号の1に該当する場合には、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1  第14条の規定に違反したとき。 海上交通法という法律は日本には存在しません。

noname#244830
質問者

お礼

人命の救助に手を尽くさなければならない、としっかり書かれているのですね。 お礼が遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。

  • myomyonpo
  • ベストアンサー率33% (19/56)
回答No.1

海上交通法には、そのような定めはありませんが、海上は陸上より事故の際の生命の危険性は高いものがあります。 このため、船舶免許取得の際には、救助方法や船長としての心得などが徹底的と思えるほど指導されます。 もちろん人として当たり前の行動ですし、しなかった場合の自己の心理状況を考えると救助することでしょう。

noname#244830
質問者

お礼

確かに船長は最後に下船、と聞きますよね。それだけの覚悟を指導されるのですよね。 お礼が遅くなり申し訳ございません。回答ありがとうございました。

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