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知り得た情報の棄却 印鑑証明とは

先日、ネットショップからあるコンピューターソフトを購入したのですが、販売者の誤りで、商品を返品することになりました。 しかし、その商品は、プロダクトコード(暗証番号)があり、それを今後もこちらで使用しないことを、印鑑証明のコピーと捺印を押して、公的な文章にしてほしいと言われました。 このような場合、何をどのように記載すればよろしいのでしょか? どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

本人が、「この暗証番号は使いません」という「念書」を書いて、「本人しかもっていないはずの印鑑」で本人だと証明してくれ、というだけです。 その程度のことで、土地の権利書とか契約書で自分の証明ができるような印鑑の印影と個人情報を渡すのもバカバカしいので、 「間違えたそちらが悪いのだから、そちらが念書の案を書いて、そこに対象商品とそのロットが特定できるプロダクトコード、そして甲乙双方の署名捺印欄、および捨印欄をつけて、甲であるそちらの署名捺印をしたものを、乙である当方に送付してくれ。こちらで乙の署名捺印をするとともに、コピーを乙が1部保管して、本紙を商品とともに返送する。」 と返事して、相手が書面を作ってくるのを待ちましょう。これなら三文判でも十分であり、こちらだけが公的文書を添付する理由も無くなります。

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