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住宅ローンの親子リレーとは?ローン名義変更時の登記証明について
- 住宅ローンの借り換えをする際、親子リレーを利用して借り換えることができます。具体的には、親から子へ名義を変更し、再び子から親へ名義を変更する方法です。この方法を利用することで、返済が難しい場合にも借り換えが可能です。ただし、借り換え時には登記事項証明が必要です。
- 現在、父親の名義から返済をしている場合、将来的に借り手を変更する際には再び登記事項証明が必要になります。もし原本がない場合、再発行手続きを行う必要があります。また、借り手を変更する際には、銀行や住宅金融支援機構に連絡し手続きを行う必要があります。
- 住宅ローンの親子リレーは、返済が難しい場合に有効な方法ですが、登記手続きや再発行手続きが必要になることに注意が必要です。また、ハッシュタグとしては「住宅ローン」「親子リレー」「借り換え」「登記証明」「名義変更」などを意識しましょう。
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No.1です。 細かいことは銀行と司法書士事務所でやっていただいたので大丈夫だとは思いますが。建物の名義を1割だけでも父親の名義にしないと親子ローンが組めなかったので、司法書士に任せて手続きしました。> 銀行や司法書士は税金に関しては何もしてくれませんよ(少なくと銀行はノータッチ)。善意で助言してくれる程度で、基本的に自分で計算して納税することになっていますので。代わりにやるにしても、法律上税理士等でないと出来ないということもあります。 なので、この辺りの税金も含めて安くならないと借り替えても意味はないでしょう。後から余計な税金を納めるようでは更に損するだけですので。 その際に建物の登記簿を出すように言われましたが、土地の分しか見当たらないと司法書士の方に言ったら、今は大丈夫だけど…と言われたので。> ちゃんと登記さえされてあれば、登記簿はなくても問題ないでしょう。
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- 86tarou
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質問の内容がよく分からないのですが(登記事項証明書は不動産?それとも後見人等?)、登記事項証明書は法務局で発行するものですので特に問題ないかと。ちなみに、登記事項証明書は登記された情報を役所が証明する書類です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B%E9%A0%85%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8 父親のローンにしたり、名義も変更されてるようですが、贈与税の方は大丈夫ですか?これらを行う度に贈与税が発生する可能性があります。親子間で不動産を売買して差額が発生しないような状況なら良いのですが、そうでなければ多額の納税が必要となります(贈与税の税率は高い、特に不動産のような高額なものの場合は)。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm ところで団信はどうなっているのでしょうか?父親が入っていれば、亡くなった時に借金はチャラになります。ただ、親子ローンなので実際はどういう契約になっているか分かりませんが…。
補足
細かいことは銀行と司法書士事務所でやっていただいたので大丈夫だとは思いますが。建物の名義を1割だけでも父親の名義にしないと親子ローンが組めなかったので、司法書士に任せて手続きしました。その際に建物の登記簿を出すように言われましたが、土地の分しか見当たらないと司法書士の方に言ったら、今は大丈夫だけど…と言われたので。 団信は以前夫が加入していましたが、病気になる前に解約しており、もう加入できません。 団信未加入の条件で借り換え可能だったのが今の銀行だけでした。
お礼
有難うございます。 何もわからず言われるがまま書類を揃えたので、もう一度書類を見直して、税金の確認をしてみようと思います。