• 締切済み

住宅ローン審査について

亡くなった父名義の住宅を取壊し、新築しようと検討しています。 銀行にローンの相談をしたところ、 土地に対しても抵当権を設定するため亡くなった父の名義のままでは ローン審査に通らないと言われ、家族会議の結果、母に土地の名義を変更を行い、その土地に私が住宅を新築するということになりました。 (登記等の処理は司法書士の先生に相談し、問題なく終わりそうです。) その旨を銀行に話したところ、取壊してしまう現在の住宅について 「お母様に名義変更しないのですか?」と質問されました。 私としては取壊してしまう建物までお金をかけて名義変更する必要ってあるの?と思ったのですが、もしこれによりローン審査に通らなかったらと思うと・・・ 本当に取壊す建物まで名義変更しなければいけないのでしょうか? 長い文章ですみません。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.4

滅失登記は土地家屋調査士。 とりあえず壊して滅失の申請人を相続人全員連名でされては?

noname#78261
noname#78261
回答No.3

滅失登記する本人がいないんじゃ誰に頼まれて滅失登記したんだ? とういうことが心配です。銀行が心配なのは新築の登記がきちっと完了して担保にいれる書類が出来る事です。司法書士に確認しましょう。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

本当に取壊す建物まで名義変更しなければいけないのでしょうか? 誰の建物なのですか? 壊せませませよ?  え? 何で? 私が相続してるかもしれません。て感じです。 相続はちゃんとやりましょう。 相続税多分0円ですよ。

回答No.1

以前、自分と父親で1/2づつの名義の家と土地を全部自分の名義にしたことがあります。(その時点で家を建て替えるために解体することは確定していました) 名義変更は自分で行うために法務局にいってまず無料相談しました。 そのときに、法務局の人に言われたのですが、解体するのが確定しているならわざわざ家は名義変更しなくてもいいとのことでした。 建物滅失登記(建物を解体したときに届ける登記)のときに自分と父親の連名で届出をするだけです。 ただ、私の場合、父は生きているのでこれが可能だったと思うので、既になくなられているなら登記を切り替えないとダメのような気がします。 (これが可能ならわざわざ土地の名義を切り替えなくてもよいという考えになりますから) なくなられた人との連名での建物滅失登記ができるかどうかはわからないので、これは法務局に問い合わせたほうがいいです。

関連するQ&A