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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワンクリック詐欺で少額訴訟)

ワンクリック詐欺で少額訴訟

このQ&Aのポイント
  • 主人から棒女優さんがかわいいと聞いて検索しようと思ったら、アダルトサイトのワンクリック詐欺にあいました。アダルトサイトで動画をクリックし、『新規会員登録完了』と出てきて25万円の支払いを求められました。
  • 退会手続きを試みたが、相手から『正規の手続きで登録されているため退会ができない』と連絡がありました。さらに、『顧問弁護士による内容証明』や『アダルトコンテンツ不正使用に対する少額訴訟提起』といった脅迫的なメールが届きました。メールには私の本名が記載されていました。
  • 本名やアドレスが相手に分かっているため、住所も特定されている可能性があります。心配な場合は警察に相談し、アドレスの変更を検討することが勧められました。訴状が届いた場合は対応する必要がありますが、帝王切開の予定がある場合は裁判日を延期することも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
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回答No.1

訴状が届いてから考えてください。 欠席裁判にするほど裁判所も考えなしでは動きません。 まず、法律的には業者に対して特定商取引法が「価格の明示」や「確認の厳格さ」を求めています。 「無料動画はここをクリック!」でクリックしたら50,000円支払えと出てきても、契約上は無効です。 契約は口約束でも成立するものですが、ネットの場合は申し込みフォームなどいろいろな「手続き」があって初めて成立します。 ですので、そうした画面がないのであれば契約としては成立しておらず、支払いの義務などはないと考えることが出来ます。 実際に裁判(訴訟)になったとしても、あなたが「子供が~」と嘘をついた部分はいただけませんが、「契約が実際行われたのか」で争うわけです。 少額訴訟などの呼出状などは「特別送達」と呼ばれる、郵便局員が直接手渡し、受け取ったことを示すための署名が求めらる方法で送られてきます。普通郵便や配達証明や書留の手紙などでは送られてきません。また使われる封筒は発行した裁判所の名前がかかれます。 呼出状によって裁判所への出廷期日(初回・この日に結審します)が明記されますが、送達されて1週間後に出廷などではなく期日までに時間があることが常です。 出廷できないやむを得ない事情がある場合は、呼び出し状が発行された裁判所の裁判所書記官(担当の名前が書かれています)にその事情を伝えて期日を変更してもらいます。 裁判所からこうした公文書が届いた場合は受け取りを拒否せず、受け取って内容を確認するしかありません。実際に少額訴訟の呼び出し等であれば、速やかに弁護士に相談するか、裁判所の書記官に詳細を確認(日程の変更等を含む)します。 期日変更の理由として「子供が生まれたばかり」とする場合、「あなたが動くことが出来ない」ことを客観的に証明しなければいけません。例えば、あなたが出産後の体調が優れないことが医師によって証明できるなどです。産後8週間以内でも期日変更が認められる可能性は高いでしょう。(裁判員裁判制度の裁判員は産後8週以内は辞退理由として認めています) あくまで期日の変更ですから、訴状の取り下げがない限りは変更期日で出廷する必要があります。 まずは出産のことだけを考えてください。 そうしたものが届いたら、ご主人に知らせてもらうようにします。 あなたも動けないでしょうから、ご主人に相談の上で代理人となる弁護士を立てることを検討されてはいかがでしょうか。 住所がバレていても、少額訴訟を起こすにも「手間と金」がかかります。 多くは「脅し」で金を巻き上げようとしているだけですから、「きたら対応」で問題ありません。 脅しの電話は録音、手紙がきたら保管しておくと警察にも相談しやすくなります。

noname#222584
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 出産も出廷出来ない理由に入るんですね。 そうなった場合、医師に診断書を書いて貰えばいいんですよね。 また、裁判の内容は契約が成立しているかしていないかが争点になるのでしたら、勝てると思います。 ただ、嘘をついたことで向こう側が「迷惑をかけられた、悪質なユーザーだ」等と言って損害賠償請求されないか心配です。 今はとりあえず、訴状が届くまで待って見ます。 心強いアドバイスありがとうございました。