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停止線や横断歩道よりも先に居てもいいのでしょうか?
原付も交差点では停止線より前にいないとダメですよね? 2段階右折してきた場合は停止線や横断歩道よりも先に居てもいいのでしょうか?
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いいえ。 道路に『二輪』と記されている場合はOK。 それが勝手な拡大解釈となり、みなさんが見ている状態になっています。 赤信号で、停止線を越えれば、信号無視という違反になります。 停止線よりも先は『交差点』なのです。 この辺の認識も多くの個人が勝手に拡大解釈しています。 交差点の角~角を結んだ部分が『交差点』と勝手な解釈をしています。 添付図をご覧ください。 赤く色づいているのが、道交法による『交差点』です。 青く色づいているのが、一般ドライバーによる勝手な解釈の『交差点』です。 なので、道路標示されていない限り、『交差点』への侵入は認められません。 ただ、微々たる違反については、「通達」によって取り締まりを行わないようになっています。 これらの部分が、認識の違いを生み出し、新しい事故が発生しています。
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- precog
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あくまで素人の意見なので、正確には行政に問い合わせるべきですが、、、 停止線は、それを越えると「交差点に入った」とみなされる線です。一方、2段階右折はあくまでその交差点におけるひとつの行為ですので、一旦「二段階右折を」を開始した後はわざわざ交差点の外に出る必要はないと考えます。(一連の動作なので)
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ありがとうございました。
- Akesimu2149
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問題ありません。 あくまで、右折するために道路の左端を走って、 交差点の側端に沿って右折しているだけなので、 従わなければいけない信号が同じでも、 停止線手前で待っている車両と同じ車線を走っているわけではありませんから。
お礼
ありがとうございました。
- ts0472
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軽車両(自転車やリヤカーなど)は二段階右折限定なのですが 原付きの場合は道路標識に従うという状態のように思います もしくは車線数 http://www.takamagahara.info/2006/0408 なので 後方から直進する車の邪魔にならない 横断歩道を通行する人の邪魔にならないスペース という事になります 進行方向に停止線は無いので 後退してまで守る必要は無い 取り締りについては警察官しだい という状態だと思います
お礼
ありがとうございました。
- moha91
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当然ながら停止線の直前で停止しなければなりません。 道路交通法43条に、 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。 とあります。車両等には当たり前ですが原付自転車も含まれますので、これを違反した場合は、三か月以下の懲役又は五万円以下の罰金という思い刑事罰が科される可能性があります(実際には常習者でもない限り刑事訴追はされず罰金等の行政処分となります)。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。