• ベストアンサー

出産手当金請求書記入方法

今月15日に出産し、出産手当金の請求書を書こうと思っています。が、いざ、書こうと思ったら、何箇所か分からないところがありましたので、分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。 ちなみに、仕事は今年の2月いっぱいで退職しており(受給資格はあります)、書類は前もって社会保険事務所でもらってありました。 (1)「被保険者証の記号・番号」という欄は、以前働いていた時の保険証の番号を書くのでしょうか?それとも今の保険証の番号でしょうか?(任意継続していません) (2)「被保険者の標準報酬月額」というのは、どう計算すればいいのですか?単純に総支給額から考えればいいのですか? (3)「分娩のため仕事を休んだ期間」というのは、仕事を辞めている場合どうなるのでしょうか? その他注意点があれば教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

(1)以前働いていたときの保険証の記号と番号を記入します。 退職時に「健康保険・厚生年金保険資格喪失通知書」をいただいていませんか?そちらに記入されています。 わからなければ、以前働いていた職場の社会保険の担当者に聞いてみると良いでしょう。 (2)標準報酬月額についても、「健康保険・厚生年金保険資格喪失通知書」に記載されています。 これについても、わからなければ以前働いていた職場の社会保険の担当者に聞いてみると良いでしょう。 なお、標準報酬月額とは社会保険の一種の等級のことを言い、おもに去年の4・5・6月の給料総支給額の平均をとり、その金額を標準報酬月額表にあてはめ、算出されます。 これに基づき出産手当金の支給日額も算出されます。 (3)出産日(または出産予定日)を含め42日前から、出産日後56日までの期間を記入します。 ご質問の場合で出産日が出産予定日より前、または主さん予定日と同日だとして計算しますと、 平成16年5月5日~平成16年8月10日 98日間 となります。 出産日が出産予定日より後の場合は、出産前の42日は出産予定日より起算してください。 (補足していただければ計算いたしますよ。) 退職後ではあるものの、受給できるものですから、全額受給するようにしましょう。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

ええと、「出産育児一時金」ではなくて、「出産手当金」を請求したいんですよね? だとしたら、これは「出産のため、仕事を休んだり辞めたりした理由で、給与が減額されたり無給になった場合の、その代わり」のお金をもらうものです。 今の保険証は、仕事をしていた時のとは関係ありませんので、仕事をしていた時のが重要になるんじゃないかと思います。 標準報酬額は、総支給額とは違います。 ただ、総支給額を元にして、標準報酬額が何に該当するかは判断できます……が、問い合わせた方が確実です。 分娩のため仕事を休んだ期間は、退職の場合は、退職した状態が始まった日からじゃないかな。 「仕事をしていない状態」という意味なので。

  • apotoxin
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.2

こんにちは ご質問のところは、働いていたときの健康保険組合に電話して、聞いて記入なされたのがよいと思います。 健保組合によっては、あらかじめ連絡しておけば、その欄は無記入にしておくって、組合の担当者が記入してくれるケースもあります。 どちらにしろ、今回のケースは、働いていたときの健保組合から支給を受けるのですから、そちらに確認の電話を 入れるのが、まず第一ですね。 社保事務所?国民健康保険から支給を受けるのですか? 健保組合から支給を受けるのですよね? 健保組合によっては、出産手当金など請求用紙の書き方 などマニュアルを作っていますので、会社の担当者に相談 しても、作成はできると思いますよ。

回答No.1

用紙の書式は健康保険組合によって異なりますので、必ずしも正確な回答はできかねますが、 (1)健康保険証の記号、番号等はその健康保険組合に加入していた時の物です。現在違う健康保険(国保等)に加入しているので健康保険証は返還して手元にない状態でも退職時にそれと引き換えに「社会保険被保険者資格喪失証明書」をもらいませんでしたか?そこに記載されているはずですし、資格喪失証明書がなければ次の健康保険にも加入できないと思われるので、必ず発行されているはずです。 (2)標準報酬月額は健康保険担当部署に問い合わせれば教えてもらえるはずです。 (3)分娩のため仕事を休んだ期間については私の健康保険組合では事業主が証明する欄であり、請求者が記入する欄ではないのでわかりません。 何にしろ、雇用されていた事業主の健康保険担当部署または健康保険組合にお問い合わせになるのが良いと思います。

関連するQ&A