※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員が妊娠三ヶ月後半で契約期間を満了します。)
派遣社員の契約終了後の出産手当金と任意継続、標準報酬について
このQ&Aのポイント
派遣社員が妊娠三ヶ月後半で契約期間を満了する場合、出産手当金と任意継続、標準報酬について知りたい。
契約終了とともに健康保険の資格を喪失し、出産時に喪失後6ヶ月を越えると出産手当金がもらえなくなる。
派遣労働者の特例期間があり、任意継続すると保険料が軽減されるが、標準報酬が低く抑えられる可能性がある。派遣社員の場合、任意継続は1、2ヶ月だけすれば出産手当金の支給要件を満たすが、給与が減るため解決策を探している。
こんにちは。
出産手当金と任意継続、標準報酬について教えてください。
私は4月22日で2年間勤めた派遣の仕事を契約満了で退職します。
その仕事は育休の方の代替だったので恐らく延長はないと思います。
そういったところ、私の妊娠が判明しました。
退職時には3ヶ月後半になり、
契約終了とともに健保の資格を喪失すると
出産時には喪失後6ヶ月を越してしまい、出産手当金はもらえなくなります。
出産前6ヶ月まで任意継続をすれば支給要件に当てはまると思いますが、
派遣労働者の「はけんけんぽ」独自の制度があり、
私の標準報酬は著しく低く押さえられてしまいそうなのです。
それは「特例期間」というもので、
任意継続した2ヶ月間は事業主分の保険料の一部を軽減して、
最高8700円に引き下げてもらえる分、
標準報酬月額を最高150000円に引き下げるというものです。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10_1.html
私の場合任意継続は1、2ヶ月だけすれば出産手当金の支給要件を満たすと思いますが、
その一ヶ月で現在の標準報酬の3分の2(現在は26万円)になってしまうのかと思うと何か釈然としません。
かといって任意継続をしなければ支給されないし...
この理解で間違っていないでしょうか?
また、よい解決策などありましたらご教授お願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の契約満了は私の妊娠が原因なのではなく、 前任者の復帰によるものです。 同じ職場であと1,2ヶ月雇用してもらえればそれ以上いいことはないのですが。。。