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共益費未払いをめぐる自治会トラブルは行政の責任
- 共益費未払いをめぐる自治会トラブルは行政の責任です。
- 最高裁判所の審判で自治会費の支払い義務はないことが明確になっています。
- 共益費と自治会費の混同がトラブルの根本原因であり、共益費を独立に納付させる仕組みを確立する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様の書かれていることを整理すると (1)自治会の共益費及び自治会費の徴収方法に問題が有る (2)問題があるのは「行政の仕業」であり、自治会の運営方法について正しく「指導」していない (3)また共益費と自治会費を自治会は混同している (4)よって全国的に発生している自治会問題は行政の責任である となるかと思います。 (2)の部分に論理的な飛躍と認識の違いがあるものと考えます。 まず「行政の仕業」と考える理由が示されていないため、質問者様の書かれた内容を読んでいる側からすると突飛な印象を受けざるを得ません。質問者様はこの部分については、読む側に納得のできる事実の提示や、それを示した書籍等の引用などが必要と考えます。 次に自治会を行政が指導していない、と言う部分については誤解があると指摘せざるを得ません。 まず自治会とは何かを考える必要があるのですが、これは何の法律にも規定されていない任意団体であり、結成、解散、加入、退会は全て任意です。これはつまり、この団体を規制する法律的根拠が無いため行政が介入することはできません。自治会はその名の通りある特定地域の自治をするために任意団体ですので、本来は行政とは離れ独立して活動を行うものです。原則として行政は、その団体運営に明らかな法令違反などが無い限り関与する必要は全くありません。 ※ただし、地方自治体によっては特に広報的活動などには自治会に委託して行うことはままあります。多くは行政の省力化につなげようとする意図からです よって、行政が自治会に対し「自治会費」「共益費」を正しく徴収するよう指導するなどということは越権行為であり、逆にそのような義務もありません。 全国的に自治会で本件の問題が発生している、と質問者様が考えられるのは質問者様が示された判例(最三小判平成17・4・26)などが運営者に浸透していない部分が有るからでしょう。 自治会に関するトラブルが有った場合は、速やかに自治会内で話をされ、問題が解決しない場合は弁護士や司法書士などに相談に行かれることをお勧めします。
その他の回答 (4)
>まず既成事実として役所の中に地域振興課というものがあります。 >ここから自治会に対し各種補助金が交付されます。 >また自治会運営のガイドラインは主として地域振興課が作成し配布します。 >自治会活動に深く関与しており、自治会の運営方法を事実上指導監督しています。 これは自治会への交付金を交付るための規定でしょう? 自治会へは、その役所からの連絡事項早異父物などの、配布に係る部分を肩代わりして居る意味もあるので、その分などを交付金として支給して居るまでです。 それ以上はありません。 >自治会の運営は実質的に行政が決定しているのです。 解散がいくらでも可能な物に、実質的な行政の指導監督は有効なんでしょうか? それとも自治会を解散させない法律なんてあるんでしょうか? 誰も役員が居なくなった自治会に、役所がどうやって指導監督するのでしょうかねぇ? これ御面白そうなので見てみたいですねw 誰も居ない所に行って、役所の職員が、指導の内容を読み上げて帰ってくるんでしょうかね? それとも誰も居ない所に役所からの書面が届いて誰も見ない物が積み上げられていくのかなぁ? それって指導監督になるのかわかりませんが・・・
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
自治会は、「住民の自治」のために結成されているだけだから、参加している人間が「自治」すれば良いこと。 行政が介入するようなものは「自治」ではない。それならば、賃貸住宅住民のように自治会に入らず、行政サービスを直接受けていればよい。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
行政にそこまでの義務を負わせるのはどうなんでしょう。 そういう住民の小さなトラブルにまで、行政が介入する 義務がある、となると公務員がいくらいても足りない、 ということになりませんか。 それに自治会なんですから、名前のごとく、自分たちの ことは自分たちで決めるのが本筋でしょう。 確かに行政が介入すれば簡単に解決する問題だとは 思いますが、何でもかんでも公に頼る、という姿勢は いかがなモノか、と思います。
- darknes2000
- ベストアンサー率28% (125/445)
私も同感です。共益費は共同住宅等に住む人の義務で 自治会は別で任意の団体との位置づけですからね。 本来、共益費を徴収する権利は自治会にはなく管理組合にあります。 しかも高齢者の中には自治会への酸化が義務だった戦前の法律が残ってるのもいるからね。 自治体は余計なことにクビを突っ込んでトラブルにしたくないというのが見え見え。 自治会には共益費に触れないのが正解なのではないでしょうか。 自治会費だけ徴収できるようにすればいいと考えます。 集めるほうが一緒だから文面のようなトラブルになるのだと思いますが。
お礼
>集めるほうが一緒だから文面のようなトラブルになるのだと思いますが。 実は共益費には2つあって、行政が徴収する共益費と自治会が徴収する共益費の2段階になっています。 行政が徴収する共益費は家賃と一緒に必ず徴収されます。 自治会が徴収する共益費を行政が徴収すればよいだけのことなのです。 これを何故か2段階にして共益費の徴収に自治会を介入させているのは行政なのです。
お礼
>まず自治会とは何かを考える必要があるのですが、これは何の法律にも規定されていない任意団体であり、結成、解散、加入、退会は全て任意です。これはつまり、この団体を規制する法律的根拠が無いため行政が介入することはできません。 行政は自治会の運営に深く介入しています。 まず既成事実として役所の中に地域振興課というものがあります。 ここから自治会に対し各種補助金が交付されます。 また自治会運営のガイドラインは主として地域振興課が作成し配布します。 自治会活動に深く関与しており、自治会の運営方法を事実上指導監督しています。 自治会の運営は実質的に行政が決定しているのです。