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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHKの受信料金を払えという営業に困っています。)

NHKの受信料金について困っています

このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料金契約をしていないにもかかわらず、集金人が訪問してきて困っています。
  • 初めて集金人が来た時はパニックになり、受信料金の存在を初めて知りました。
  • 支払いには納得ができず、正しい判断ができない状況です。ご助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.4

>こんな気持ちのまま納得できないで支払うのも納得できません。 対面での対応がおつらい状態でしたら訪問はお断りになってもいいです。 対面でなくともNHKへ電話で説明を求めることができます。 お書きになっている状況であれば契約義務はあると思われますが 公的扶助受給者やしょうがい者には免除制度もあります。 放送受信料についてのお問い合わせ 受信料ナビダイヤル / 電話 0570-077-077 受付時間 午前9:00~午後10:00 (土・日・祝 午前9:00~午後8:00) なお12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。 契約手続きもインターネットや書面など他の方法がありますから まずは上記あてに相談してみてください。

agWdtmj19
質問者

お礼

契約した方、訪問してくる方は義務もそうですが「みんなが契約しているから。平等に」と言われたのですがいきなり訪問してきて私は初めての事だったのでまず詐欺じゃないかとかも不安でした…。 同意の面でという節も見ました。 それは義務ではないのでは…? などその時に話されなかった事などもあってすぐに契約はしませんでした。 実はあの訪問が怖くなりテレビを処分しましたが、誠実な姿勢でお話し下さり、電話番号も載せてくれて感謝します。

その他の回答 (6)

noname#252332
noname#252332
回答No.7

 我々はひとりひとりが法律とつながって生きているので、その内容についてネットの匿名掲示板で検討する必要がありません。ネットのうわさを基準に生活することは誤りです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html 『第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』  放送法では上のように言っており、放送が受信できる状態にテレビを設置すれば、見るか見ないかにかかわらず契約の義務があります。義務ということには罰則があるかどうかは関係が無い。  テレビを所有しても契約の義務が無いのは、押し入れに保管するなど受信状態に設置していない場合、またアンテナを接続せずゲームやDVDに接続されており恒久的に番組を受信できない状態である場合などです。  以上の理屈はNHKの外回りバイトには理解できない者がいるので教えてやる必要があります。あまりうるさいのでNHKに電話をかけると「確かにお宅様の場合は契約の必要がございません」という回答が得られます。  また、ワンセグやフルセグが受信できる携帯やカーナビを所有することが契約の条件に抵触するとNHKは主張しており、これは一理あるところです。私は携帯は放送を受信できない機種に替え、カーナビはアンテナに養生テープを貼って伸びないようにして受信できる状態に設置していないと主張することにしています。  まあ籾井勝人に賛同するみなさんは契約すればいいんじゃないですか。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.6

狙われたら最後ですね。 障害者手帳をお持ちであるならば、範囲は限定的ですが減額や免除を受ける手段もあります。 そうでないなら、来させない理由になりません。 また、いたずらに先延ばしにした場合、NHKは悪質と思われる視聴者に対しては訴訟を起しています。 当然ながら、負けますね。 視聴者が勝訴しているケースは、契約書を自分が書いたものでは無いなどの事案に限定されています。 放送法で契約することになっていますので、逃げる事は不可能です。 支払いは、契約してからになりますので、あなたがどこまでがんばれるかで、逃げられる期間が決まります。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 契約しなければ払う義務はありません。それを知らずに義務だとか言っているのは無責任すぎ。 http://matome.naver.jp/odai/2142926763583201301  NHKに苦情を入れたらいい。なぜ、おまえらに高い給与を支給するために受信料を支払う必要があるのか、自分は対人恐怖症なので、訪問するのを止めさせろ。今月中に籾井会長が辞任し、退職金受領権利を放棄するなら払ってやると言ってあげなさい。  国営放送と言うのなら国で予算化して税金で運営すればいいのです。何故そうしないのか、NHK社員の高い給料を確保するためだからです。

  • hide6444
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回答No.3

6年間貴女様がNHKの受信料を支払っていないから訪問してきたわけであって 入居した時に水道・ガス・電気の書類と一緒にNHKの書類も入っていたはずです。 普通であれば入居した時に手続きするはずですが、貴女様はNHKだけ手続きを しなかったんです。完全な確信犯ですよ。体調が悪いとかタイミングが悪いとか 言っている問題ではなくて、大人としてもモラルの問題です。ましてや、ネットを 調べて支払わなくても罪にはならないから訪問してくるなとNHKに言うこと自体 間違った態度です。NHKの営業の方に文句を言う暇があるならさっさと手続きを するべきです。テレビには必ずNHKのチャンネルがありますよね。だからテレビを 受信していれば放送料を支払うのが当然です。貴女が貰ったNHKの書類にも 書いてあるはずですよ。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.2

テレビでお持ちであれば、NHKと契約して受信料を支払わなければなりません。 国民のほとんどが、きちんと支払っています。 いやだからというような理由で払わないのは、他の真面目な大勢に迷惑をかけることになります。

noname#209208
noname#209208
回答No.1

すみません。言っている意味がわかりません。 NHKの受信料は、テレビがあればNHKをみていなくても電波をとっているので支払わなければいけません。 テレビも携帯のテレビもないというなら払う必要はありません。 実家は、親御さんが支払いをされていたのでは?水道料金のように口座引き落としをしていたと思います。 法律のことまで調べることができたのであれば、強制的に支払わせるという判決がでたことも見つけることができるとよかったのですが。 契約にきた人の姿勢がどうこうとか、関係ないのに、むしろよくNHKの電話口の人は対応してくれましたね・・・。その方がすごいと思います。体調が悪いときに、ムリにということはいいませんが、テレビがあって、壁とつなぐ線がありますよね?それをつないでいればもう支払わなければいけません。水道料金を徴収にきた人の態度がキライなので、納得できないから払いたくないって言っているのと同じですよ。 追い払うことができたという知恵袋をみて真似をするのはかまいませんが、裁判沙汰になってからでは面倒ですよね。 まず、現在の状況を教えてください。テレビは携帯やスマホ、テレビ本体でも1秒でもみていませんか?接続はされていませんか?そこが重要です。

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