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自動車税について

支払ったつもりで忘れていた自動車税の納付書(今年の物)が出てきました。 慌てて先ほどコンビニに行ったのですが「期限切れの為、支払が出来ません」と言われました。 用紙を見ると期限が6/1になっていました。 調べると督促状が届くとか、銀行に持っていけば支払えるとか、 色んな情報が入り乱れていてどれが正しいのかよくわかりません。 仕事の都合で銀行も郵便局も平日に行くことは厳しいので、 支払いを行う為には有給を貰うしか方法がありません。 有休を貰って銀行か郵便局へ行っても支払ができなければ意味がないので どなたか確実に支払のできる方法を教えて下さい。 なるべくなら利息がつかない方法がいいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 11012148
  • ベストアンサー率35% (788/2205)
回答No.6

何だか「法律論」的な事を書いてる人もいるけど正直「1日過ぎたら即利子」なんてありませんよ。 他の方の意見にあった様に今年は6月1日が納付期限ですが「滞納の処理」を始めるのは確か7月中旬(15日?)からですからそれまでに払えば問題なし、です。 それに確か「未納」の場合もう1回送付されると思いましたけどね・・・・ まぁ「どうしてもすぐに納付したい」なら実際の支払い方法は既に書かれている方法を選択すればいいと思います。

回答No.5

>調べると督促状が届くとか、銀行に持っていけば支払えるとか、 >色んな情報が入り乱れていてどれが正しいのかよくわかりません。 どれも正しいのですが「前提となる条件」によって「正しい」「正しくない」が決まります。 自動車税は「納付期限」と「延滞税が発生する日」が決まっていて、それにより、支払える、支払えないの状況が変わります。 「納付期限の前か後か」と「延滞税発生の前か後か」で、以下の3つのようになります。 ・納付期限を過ぎる前(6/1日よりも前)に支払う場合 手元にある納付書で、コンビニ、各金融機関(ゆうちょ銀行も含む)、自動車税務所、各県税事務所で支払いできます。 ・納付期限(6/1)を過ぎて、延滞税がかかる日(排気量の区分により異なる)よりも前に支払う場合 手元にある納付書で、各金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、自動車税務所、各県税事務所で支払いできます。 ・延滞税がかかる日(排気量の区分により異なる)を過ぎて支払う場合 新たに延滞税を含めて計算され直した「新しく届いた納付書」で支払わないといけません。 各金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、自動車税務所、各県税事務所で支払いできます。 >有休を貰って銀行か郵便局へ行っても支払ができなければ意味がないので >どなたか確実に支払のできる方法を教えて下さい。 「平日に、自動車税務所か各県税事務所で支払う」のが、一番確実です。 >なるべくなら利息がつかない方法がいいです。 「延滞税(利息)が付く日」は、厳密に「この日以降」と決まっています。 その日を過ぎると「延滞税が必ずかかる」ので「利息がつかない方法」など存在しなくなります。 なお、延滞税は「特定の日」に、いきなり1000円が課税され、日を追うごとに100円づつ加算されていきます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

コンビニでは無理ですが、指定された金融機関ではその用紙で大丈夫なはずです。用紙のどこかに書かれているはずですから確認してみてください。 なお、税額が余程多くなければ延滞金が課されることはないので安心してください。延滞金は年○%(ただし、最初の1ヶ月は○%)、税額の百円未満は切り捨てて計算し、延滞金が千円に満たない時は必要なし…とか、これもその用紙に書いてあるはず。 ちなみに、以前私はいつも夏のボーナス時期に払ってましたよ。その期間少しでも運用出来るので、早く払うだけ損ですので。 http://livett1.com/2014jidoushazei/

回答No.3

下記を参考にしてください。 http://www.snapolympics.com/entry10.html お住まいの都道府県税事務所へ電話して、「支払い通知書」を再送してくれるよう頼んでみたらいかがでしょうか。税額から考えて利子税は取られないと思いますよ。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.2

自動車税は都道府県税事務所が管轄ですから、お住まいの事務所の自動車税コールセンター等に連絡しましょう。 これが一番確実です。

noname#208482
noname#208482
回答No.1

支払期限が過ぎると延滞金が生じるからコンビニ・金融機関では支払えなくなってるのでは? だから当然延滞利息が加算されます。

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