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債務免除の意思表示

「どうしても借金返せないのなら免除してやってもいいぞ」、というのは債務の免除の意思表示に成り得ますか? 明確な意思表示でないかもしれませんし、言質を捉えたような発言を債務者が持ち出しても、訴訟で認められる事は低いでしょうが、どうなのでしょう? 発言した人が、例えばの話でいったのだと主張すれば、明確な意思表示とは認められませんかね? やはり誓約書に債務を免除する旨、書かせないと駄目かもしれませんね このようなことを自分が発言した旨、相手から答弁書で主張されたら、発言した事自体は認めるべきなのか、否認すべきなのか‥ ほのめかすようなことを言って、そこをついてこられたら、「発言した事は事実だが、明確な意地表示をしたわけではない」というべきなのか? 「一切免除する旨発言していない」ときっぱりと否認した方がいいのか‥

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  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

口頭ではダメです。 きちんと書面に残しておかないと、言った言わないの世界になってしまいます。 行政書士なりを間に入れましょう。

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