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年金の現況届に役所は押印しないのですか?
住基ネットワークができてから、年金受給者が現況届を必要とすることはレアケースですが、 現況届が必要な場合、現況届に役所の確認印は押されているのですか?
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結論から言えば、ひとつひとつの確認印等に代えて、全体として受付処理簿で処理されています。 また、所得状況届を伴ったとき(例えば、特に「20歳前初診による障害基礎年金の受給権者」)には、所得状況届の審査欄に「確認済み」の旨が記入され、確認印の代わりとなっています。 処理方法等の法的根拠は「国民年金市町村事務処理基準(平成12年2月18日付庁保発第3号通知)として明文化されています。 ◯ 国民年金市町村事務処理基準 https://www.shakaihokenroumushi.jp/social/user/tsutatsu/pdf/2014/S_20141008-1.pdf 具体的な内容は、以下のとおりです。 (現況届) 第22条 国民年金受給権者現況届(老齢基礎年金を除く。以下「現況届」という。)が提出されたときは、次の処理をする。 (1)現況届の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。 (2)現況届及びこれに添えて提出された添付書類を年金事務所等に送付する。 2 規則第36条の5及び第51条の5の規定により、所得状況届が提出されたときは次の処理をする。 (1)受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦課台帳等によりその事実を確認する。 (2)前号の処理によって所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に確認した旨を記入する。 3 市町村は、所得状況届の代わりに所得状況届に記載された事項を記載した国民年金障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況連名簿をもって代えることができる。 なお、日本年金機構の各事務センターにおいては、上記の基準に基づいて、さらに詳細な事務処理要領を定めており、その中で、具体的に「確認印の押印を要する」などと明確に定めています。 一例は、以下のPDFファイルのとおりです。 ◯ 障害基礎年金受給権者所得状況届等市町村事務処理要領 http://www.joshrc.org/~open/files2010/20100401-006.pdf 現在、原則的には住民基本台帳ネットワークを活用したデジタル的な処理が行なわれているため、上述のようなアナログ的な処理が行なわれることはレアケースですが、但し、デジタル的な処理であっても、当然、基準等に準拠した形でデジタル的な確認を行なっています。