>雑誌をスキャンしてパソコンに取り込んで自分だけでみて楽しむことは著作権の侵害に当たりますか?
まず、前提として
スキャンして取り込むことは著作権法でいうところのコピーに当たります。
従って、本来著作権の侵害になるのですが、
個人用(仕事のための資料ではない)については、まあ良いことにするかというわけで
法律で禁止していない方法での個人用コピーはOKということになってます。
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著作権法
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合・・・・・・
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という定められていて
例えばコンビニのコピー機利用は駄目という規定になってます。
もともとはコピー機が無い時代の法律ですから、
人間が手で書いたり、高いフィルムを使って写すぐらいはしょうがないよねという発想でした。
で、普通の人が使える有料コピーサービスが出たので、さすがにそれは規制しようとする上のような法改正をしたのです。
しかし、いきなり法律を変えられても困るよねというわけで
「著作権法の附則」という法改正をした時の経過措置が有り
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著作権法附則
(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
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と決められていて、音楽でなくて書類や図面、絵画等はokにしましょうということになってます。
当分の間というわりには、年月が経ち過ぎていますがいまだに有効な条文です。
ですので、自宅であろうがコンビニであろうが、自分用のコピーおよびスキャンによる電子化は、赤の他人に見せたり、赤の他人がダウンロードできるような状態になってなければ著作権法で許されています。
お礼
回答ありがとうございました。詳しく理論的な根拠を出していただきありがとうございました。参考になりました。