• 締切済み

登録販売者に資格について

タイトルにもある通り登録販売者の資格取得のためにこれから勉強を始めようと思っています。 これから勉強を始めるので試験を受けるのはまだ先になると思いますが... ネットで色々見たのですが、自分の解釈があっているのか分からないので質問させて頂きます。 私は薬局での実務経験は全くありません。 もし試験に合格しても薬剤師や登録販売者の元で2年以上実務経験をしないと登録販売者としての資格は得られないということなのでしょうか? またその2年は同じところでないといけないのですか? 2年の実務が終わった後何かまた申請をしないと資格を得られないのでしょうか? 色々と受験資格などに変更があったりしてイマイチ理解できずにいるので分かる方教えて頂けると幸いです。

みんなの回答

回答No.1

はじめまして。登録販売者資格を持っています。 今は異業種に転職していますが、薬局・薬店で管理者をしておりました。法改正後も私の身内もまた同じ資格を持ち現在も働いておりますので何かお役に立てれば幸いです。 私が登録販売者資格を取得した時(平成26年以前)は、高卒以上かつ実務経験1年以上の必須条件を経て、はじめて受験資格が発生しておりました。 しかし、今(平成27年以降)は薬事法改正により、学歴を問わないようになり誰でも受験できるようになっています。こちらの表を見て頂ければわかりやすいと思います。 http://tourokuhanbaisha.npinc.jp/white-paper/2014/07/jyukenshikaku.html ■試験に合格された後、薬局・薬店に勤務される際の流れについて まずこれから勉強を始められるということですので、来年(平成28年)以降の受験となるはずです。先に掲示したリンク先の表をご覧頂ければわかるかと思いますが、今年度と来年度以降でもまた条件が変わってきます。 もし来年以降の登録販売者試験に合格された場合、まずその「登録販売者試験合格通知書」を都道府県庁に提出・登録申請を行います。その際、「人体薬」の登録申請と「動物薬」の登録申請が必要となりますが、これは従事される予定の都道府県(お住まいの都道府県ではありません)によって提出場所が異なりますので、確認が必要です。私の場合、人体薬は県庁・動物薬は保健所への提出となりました。 この登録申請を無事に終えますと、新たに「販売従事登録証」という大事な書面が発行されてきます。ここで初めて「登録販売者資格を持つ」ことができます。仮に、この資格を持った時点でまだ薬局・薬店に勤務されていなかった場合、恐らくどの企業でもその後採用時に「販売従事登録証」の掲示が必要となってくると思いますので、この証書は額面などに入れて大切に保管されてください。 次に勤務先が決まり実務に入られる際、「薬剤師、または、店舗管理者・管理代行者の要件を満たした登録販売者」の付き添いの下、通算2年以上の実務経験が必要となります。要は先生の下で2年間修行しなければならないわけです。尚、あくまでも「通算」ですので、お店は1カ所に留まる必要はありませんが、お店側はこれから育てていく身になるわけですので、なるべく同じお店で継続した方がよいと思います。 これまであなた様は実務経験を持っていなかったので、最初から一人でお店の医薬品カウンターに立つことができないのです。働かれる予定の会社や店舗で定期的に講習会などが開かれるはずですので、この講習会への参加で「実際の商品」に対する知識を深めていかなければなりません。 実務経験の有無はこの点で重要になります。2年間修行を積んで一人でお店に立っている人と、経験がないのに一人でお店に立っている人では、お薬を買いに来られるお客様はどちらに相談するかは歴然ですね。 以上長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。がんばってください。

noname#211798
質問者

お礼

とても分かりやすい説明ありがとうございました! 貼って頂いたページも見ましたが、登録販売者としての資格は得られるけど2年間の修行をしないと一人立ちは出来ないということですよね! 実際の資格をお持ちの方からのコメントとても助かりました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A