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公正証書の内容を守らない

2009年前妻と離婚したのですが、その際公正証書を作成し、離婚の条件を確定しました。条件の中に、お互い連絡先が変わったときは知らせることとしていたのですが、最近前妻は住所、電話番号を変更したにもかかわらず、連絡をしてきません。 現在、連絡が取れない状況となってしまったのですが、公正証書の効力を生かして、新しい住所、電話番号を知る方法はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

●公正証書の効力を生かして、新しい住所、電話番号を知る方法はあるでしょうか?  ↑このご質問に関する答えは「ありません」が正しいのです。お尋ねの公正証書は「私権に関する約束」を「公証権限」のある「公務員」が作成したものですが、公正証書の内容の「金銭の授受」に関する経済的約束に関しては公機関が約束の実現に力を貸します。(約束を破った場合、差し押さえ手続きなどが出来る等です。) しかし、住所の変更及び電話番号の変更が生じた場合、相手側に知らせるという約束は、単なる約束と解されます。従いまして、約束を守ろうとする人も守れなくなる人もあります。お尋ねの案件は極端に言いますと相手の自由なのです。(金銭の支払いの約束は別です。)又、身分権にも関わることですので、尚更です。 公正証書を交わした相手方の住所をお知りになりたいのなら、ご自分で調べる以外法的な機関はその事に力を貸してくれません。但し、お金が絡んであなたが債権者の場合は、別な方法で調べることになります。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

公正証書が証拠になりますので、役所に住民票の開示請求はできます。 電話会社にも開示請求はできます。 役所は応じてくれるかもしれませんが、電話会社は公正証書だけでは応じてくれない可能性が高いでしょうね。 必要があれば公正証書を裁判所に提示して、開示請求することです。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

公正証書は法的な証拠を残す方法ですから、効力を生かして裁判所に調べてもらうとかはできませんよ? 何か連絡を取り合わなければならない(例えば慰謝料の支払いをしていないとか)様なことがなければ互いに他人として過ごされたほうがいいのではないでしょうか。 どうしてもということであれば、調査機関に調査してもらうとか、相手の実家に転居先を押しててもらうように連絡してはいかがですか? もし、お金の絡みとか親権の絡みとかがあるのなら、不履行時に「こうします」という強制執行を行う権利をつけてると思いますが、そちらの行使も含めて弁護士などに相談したほうが良いのではないでしょうか。(住所が分かればそのまま強制執行の申し立ては出来ますけど)

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