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不動産業者と一般媒介契約時に状況のチェックリスト

不動産業者と一般媒介契約をするときに、 一般媒介契約書と約款のみが送られてきました。 住宅の状況のチェックリスト(瑕疵など)を記述する用紙を送ると言っていたと思うのですが、 そのような書類がなくてもいいのでしょうか? ないと、買主に説明できないと思うのですが。

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回答No.1

友人も、不動産取引で、仲裁者が、業者と申し合わせて、土地の価格を偽り、リベートをもらっていたことで争議になりましたが、業界における、価格動向、最新の法律変更などは、要チェックだとおもいます。あと、第三者として別の業者の方にもヒアリングは必要必須かと… 商習慣上は、契約書があれば、取引が成立してしまいます。何を持って契約に合意するかが問題であるので、契約書に物件に関する記述や添付を行わないと、契約しなくないという意思をしっかりと伝えれば問題ないかとおもいます。 また、チェックリストには、瑕疵などの他に、 「(1)売買物件の表示 (2)売買代金、手付金等の額、支払日 (3)所有権の移転と引渡し時期 (4)公租公課の精算 (5)ローン特約 (6)付帯設備等の引渡し (7)手付解除 (8)契約違反による解除」 加え最初の 「(9)瑕疵担保責任」 が加わります。 「売買契約書に記載する内容に関しては、物件の販売図面、最新版の登記簿謄本などの資料を参考に作成していきます。契約の内容によっては資料だけでは不足する場合もあります。その際は法務局、区役所、水道局など関連役所に直接確認する必要があることもあります。」 (「」部は下記URLより引用) http://fudousan-kyokasho.com/real-estate-purchase-contract-bai-book-precautions-1397 不動産売買契約書は、意味が読み取り難い部分が多々ありますが、ご自身にとって不利益になる項目が隠れているかもしれません。 自身の味方である専門家に確認しながらすすめていただければと思います。 参考になれば幸いです。 http://sp.okwave.jp/search?auth_token=a2d75b9c0e590e08d0e1fabf3129841a93859ceb&word=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%8F%96%E5%BC%95

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noname#208768
noname#208768
回答No.2

中古住宅の売買契約ですね。重要事項説明とか現況報告みたいな書類ですが たいていは業者が判る範囲で記入してきます。 ほとんどが○(チェック)式のシートで、ガスコンロが異常がないかとか、上下水道は 異常がないかとか、 仲介契約の時仲介業者が目視でたしかめて済む程度のはなしだったりします。 なお、中古物件の場合売買契約の原則は「現状有姿のままに」ということで 見たとおりで納得して書いますという契約ですから、たとえば付属の電子レンジ があって壊れて使えないというような場合はそれを「明記しておく」必要が あります。 特記事項がなけらば、仲介業者が自分で書き込んだ書類に売主が署名することで 十分だと考えているのではないでしょうか。 念のため「物件説明書は書かなくていいのですか?」と業者さんに確認してみましょう。

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