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どのような罪になるのか?

タクシーの運転手が、勝手にお客さんの支払いを免除してあげたりしたらどんな罪になりますか?乗せた人が知り合いだったとかで‥ また遊園地とかで受付の人が勝手に入場料とらずにお客さんを入れてあげた場合は?どうなんでしょうか? 背任罪かもしれませんが‥数回やっただけでも立件されるようなものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”タクシーの運転手が、勝手にお客さんの支払いを免除して  あげたりしたらどんな罪になりますか?”      ↑ 業務妨害罪が成立する可能性があります。 ”遊園地とかで受付の人が勝手に入場料とらずにお客さんを  入れてあげた場合は?どうなんでしょうか?”     ↑ これも同じです。 横領は無理だと思います。 自己の占有する物がありません。 詐欺も無理でしょう。 利益を得るための欺罔行為がありません。 また、ただの運転手では背任も無理でしょう。 ”数回やっただけでも立件されるようなものなのでしょうか?”      ↑ 厳密に言えば犯罪になり得ますが、現実には 弁償したり、懲戒解雇にされたりで終わりに なると思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

支払いを免除してあげた人の分を自分で払うなら問題ありませんが、乗せなかったことにするとか入場しなかったことにして売り上げに計上しなかったら、その人が乗ったり入場することで得られるはずだった利益を不当に奪ったことになるので、業務上横領になるんじゃないでしょうか。 回数は関係なく、1回でもやれば犯罪要件が成立します。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

タクシーの例は、運転手の会社に対する詐欺が成立する可能性があります。不正経理と一緒で、得られるはずであった利益を不当に免除したことに対するものですね。 乗客と共謀した場合は乗客もタクシー会社に対して詐欺の「共犯」となる可能性があります。 多くの場合は証拠とともに訴えられなければ刑事事件にはならないと考えられますが、発覚した時点で運転手は何らかの懲戒処分を受けることになるでしょうし、免除した金額については会社に正しく納める必要が出てくるでしょう。(被害金の弁済) 遊園地の例も同じです。受付していた人物の遊園地運営者に対する詐欺の可能性が高くなります。 タクシーは「人を運ぶ」ことが商品で、遊園地は「入場券」がサービス提供するための商品と考えることが出来、これを不正に取得したことが明らかであるなら、詐欺をはじめとした刑法に触れる可能性は非常に高いと考えることが出来ます。 1回だけじゃならないよね、ではありません。たった1回かもしれませんが、それで立件されるかもしれませんし、刑事告訴されなくても会社から懲戒処分されるかもしれません。 1度でも被害を受けた側が刑事告訴したなら事件として立件される可能性はあります。よく、「不正を数度にわたって」などと報道されるのは、被害を受けていた側が見逃すことが出来ない、社内処分規定以上に問題があると判断したりということで「そのタイミング」で被害届が出されただけに過ぎません。

newwave0603
質問者

補足

詐欺か‥ 背任っていわれたからさ 詐欺ねぇ 2項詐欺か?

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