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危険物取扱免許 火薬の取扱について
趣味で空砲を作りたいのですが、危険物の免許を持っていれば火薬を爆発させたりとかできますか?
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- trytobe
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たとえ、甲種や乙1~6類の危険物取扱者であろうとも、火薬類取締法 第25条 に従って、都道府県知事の許可を受けねばなりません。 火薬類取締法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO149.html 『第二十五条(消費) 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者(火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合、法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合は、この限りでない。 2 都道府県知事は、その爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量又は方法が不適当であると認めるときその他その爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。 3 都道府県知事は、第一項の許可をした後において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。 4 前各項に定めるもののほか、消費に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 』
- kuzuhan
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危険物取扱者とは、危険物を保管・貯蔵・移動などで取り扱う者の資格です。根拠法令が消防法です。 火薬ではなく、危険物としての黄燐等を一定以上保有する場合に必要です。 火薬は危険物とは違い、こちらの保管等は火薬類取扱保安責任者の分野です。 また、製造は火薬類製造保安責任者が必要です。こちらは火薬類取締法が根拠です。 極少量(実験等で用いるなど)であれば必要ありませんが、作った量が問題で火薬類取締法で捕まる可能性もあります。 いずれにせよ少量の火薬によって小さな爆発を起こすことそのものには特別な資格は必要ありません。ただし、実施する場合は周辺への説明などを行っておくことが求められます。 ダイナマイトや花火など多量の火薬を用いる場合は、事前の届出や発破技師(火薬類取扱保安責任者)、保安管理技術の免許が必要になります。