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国籍の違う人に認知してもらうには?

日本人だけれど他の国の国籍を取得してしまった男性に子供を認知してもらうにはどのような手続きが必要ですか?また認知してもらうことはできるのでしょうか?何もわからなくて困っています。 ぜひ知っている方おられましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
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回答No.5

またまた登場します。 >認知をしただけだと相手の男性の籍には入りません >よね?入るのかな? 胎児認知ではなく、出生後認知でしたら、婚姻準正以外は絶対に入りません。 >住民票だけが日本から抜けているようです。 日本に居住していなければ住民票はありません。 >この場合は住民票をまた日本に転入届けだせば >OKでしょうか? 居住していないのに転入は出せません。犯罪行為です。公正証書原本不実記載かな。住民基本台帳法上もできませんん。 >また養育費の問題もありますし、今日本国籍である >うちに裁判を起こしたいのですが、その場合国籍を >移す申請も保留になるのでしょうか? 国籍移転は、まったく関係なく進むはずです。裁判は起こしても訴状が送達できないので難しいですね。 >彼が完全に日本人でなくなれば(国籍が他の国へ >移れば)養育費の裁判もおこせないですよね? 移った国籍の法律によります。裁判も移った国の裁判所になると思います。

sharky
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます! 彼は現金で購入したマンションを所有しており、日本での仕事があるときはそこに滞在しています。365日住んでいるわけではありませんが、住んでいると解釈することも可能かな? 訴状は送る場所がない場合は裁判所の掲示板に公示してもらうことができるので大丈夫だと聞きました。 法務局や弁護士さんの無料相談にも電話してみますね。

sharky
質問者

補足

ご回答いただいた皆様本当にありがとうございました。参考になる意見を聞かせていただいて自分でもそれをヒントに調べてみました。 お礼を兼ねて役所や裁判所で調べた結果を報告させていただきます。 国籍ですがまだ完全に日本国籍を離脱しているわけではないので今のまま十分任意認知の届出を提出できるそうです。 住民票について→ 認知届に父親の日本の住所を書く欄がありますが、そこには外国の住所を書けばOKと言われました。海外の住所を証明する書類も不要とのこと 戸籍と一緒に本人が提出すれば簡単に審査が通るそうです。 手続きまでに離脱の手続きが済まないように願いながら、認知届けの準備を進めようと思います。 本当にいろいろとアドバイスありがとうござました!

その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

自分の意志で他国の国籍を取得されたとのことですから、もう日本人ではありませんね。 >この場合は日本に住民票を作ってもらうことから始めなければならないのでしょうか? 日本人ではないので住民票は作成できません。 日本に居住しているのであれば外国人登録になります。 日本に居住していなければ現住所の所在の証明をその国の法律に従って出してもらうことになるでしょう。 >国籍を日本から他の国に移した場合、本籍というのはどういう扱いになるのでしょうか? 日本国籍がないので、本籍もありません。 >認知届けには相手の男性の戸籍も必要ですよね。 その国の法律による国籍の証明がひつようになるでしょう。 なお、その国から出された書類は全部日本語訳して更にその訳が間違いないという証明をしてもらう必要があります。 これはその国にある日本大使館などで証明してもらうことになるでしょう。 かなり面倒な話なので役所でよく聞いて下さい。

sharky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 かなり面倒なことになりそうでブルー入ってきました・・・。

sharky
質問者

補足

ぅ・・・かなり複雑なことになるのですね・・・。 先ほど確認しましたら、国籍はかろうじてまだ日本みたいです。現在申請中とのことで、住民票だけが日本から抜けているようです。 この場合は住民票をまた日本に転入届けだせばOKでしょうか? また養育費の問題もありますし、今日本国籍であるうちに裁判を起こしたいのですが、その場合国籍を移す申請も保留になるのでしょうか? 彼が完全に日本人でなくなれば(国籍が他の国へ移れば)養育費の裁判もおこせないですよね? 質問ばかりですみません。 もしおわかりなことがありましたら補足いただけると幸いです。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

難しいですね。 下記の本を参考にしてください。弁護士や役所の窓口の方も使用していますので・・・。 まず、男性側の本国法を調べてからです。 「他の国の国籍を取得してしまった」とは、元・日本人なのでしょうかね。国籍が変わると相続関係もすべて日本の法律が準拠法ではなくなるので、大変ですよ。特に日本人女性の場合には・・・・。 特に東南アジアなどで男尊女卑形の法律が残っている国の男性とだと、生まれてくる子供の男女差でも変わっちゃいますからね。 それと、男性がオーバースティ状態だと、一旦帰国してもらわなければとか大変です。 「渉外戸籍のための各国法律と要件新版」 著者:竹澤雅二郎/篠崎哲夫|出版社:日本加除出版|発行年月:2002年 04月 サイズ:単行本|ISBN:4817812508 本体価格:6,200円

sharky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法律って難しくて複雑ですよね。自分なりにもいろいろ調べてみます。

sharky
質問者

補足

私も相手の男性も日本人です。その男性に認知の意思はあるのですが現在日本に住んでおらず(認知の意思の確認と取ったときには一言もそういう話はしてくれませんでした)、国籍を移したことを今日初めて知って(寝耳に水)びっくりしています。 半年以上も連絡を取っていなかったのでその間にそういうことになっていたみたいです。 認知をしただけだと相手の男性の籍には入りませんよね?入るのかな? もし入るとしたら子供は大きくなったとき(二十歳)に国籍を選ぶことになるのでしょうか?

  • amida3
  • ベストアンサー率58% (448/771)
回答No.2

難しい問題ですね。父親が日本人で母親が外国人なら、とりあえず日本で胎児認知ができるのですが・・・それでも外国人との国際的な認知は日本人同士の認知と違って必要書類も多いですし、外国文書については翻訳作業も行わなければなりません。しかも逆(女性が日本人)は、相手国の法律に左右されます。 どこの国の法律が適用になるかの日本での決めは「法例」という法律に定まっています。ただし、相手国の法律も確認しなければ最終的には決まりませんが、男性側の国の法律によってしまうケースが多いです。 ------------------------ 18条 嫡出ニ非ザル子ノ親子関係ノ成立ハ父トノ間ノ親子関係ニ付テハ子ノ出生ノ当時ノ父ノ本国法ニ依リ 母トノ間ノ親子関係ニ付テハ其当時ノ時ノ本国法ニ依ル子ノ認知ニ因ル 親子関係ノ成立ニ付テハ認知ノ当時ノ子ノ本国法ガ其子又ハ第三者ノ承諾又ハ同意アルコトヲ認知ノ要件トスルトキハ其要件ヲモ備フルコトヲ要ス 2 子ノ認知ハ前項前段ニ定ムル法律ノ外認知ノ当時ノ認知スル者又ハ子ノ本国法ニ依ル 此場合ニ於テ認知スル者ノ本国法ニ依ルトキハ銅項後段ノ規定ヲ準用ス --------------------------------------

sharky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法律って難しくて複雑ですよね。自分なりにもいろいろ調べてみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

国籍に関わらず認知は出来ます。 他の国籍を取得してしまったとかかれていますが、それが自分の意志であれば、その場合は日本国籍を喪失することになります。自分の意志ではない場合、日本国に対して外国国籍は取得しない、放棄する意志を伝える必要があります。(但し放棄できない場合は放棄に努力するだけですが) なんにしても、役所の戸籍課に行けば認知の手続方法は教えてもらえますよ。 ちなみに子供の国籍については、留保の届けをすることで20歳まで両方の戸籍所有者になり、成人してから2年以内に選択します。

sharky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法律って難しくて複雑ですよね。自分なりにもいろいろ調べてみます。

sharky
質問者

補足

未婚で出産したのですが相手の男性(日本人)が自分の意思で他の国の国籍を取得しました。日本に住民票もありません。認知届には日本に登録してある住所を書く欄がありますが、この場合は日本に住民票を作ってもらうことから始めなければならないのでしょうか?国籍を日本から他の国に移した場合、本籍というのはどういう扱いになるのでしょうか? 認知届けには相手の男性の戸籍も必要ですよね。 もしおわかりでしたらぜひ教えてください。

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