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子供の国籍

私は日本人で妻が中国人です。 中国で子供もが生まれ現在国籍保留の形で中国に住んでおりますが 近い内に日本に子供を中国のパスポートで日本に連れて行き日本国籍に変更したいと思いますが、方法があまり理解できてません。 人に聞くと中国国籍を剥奪する手続きが必要だとか、又ある人は国籍剥奪は必要なく役所で簡単に日本国籍の取得を済ませればよいとか 人によってまちまちです。 何方かより良いアドバイスあれば教えてください。 宜しくお願い致します 又、仕事の関係上再度中国につれて行く必要があります。 この辺の手続き等も併せて宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • juntao96
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.9

NO.6です。 訂正、補足です 入管で中国パスポートをVOIDしたと書きましたが、記憶違いでした。 たしか、中国のパスポートにある、日本のビザをVOIDしました。 私も、仕事の関係上、日本の滞在時間が限られていたため、手続きは、2週間以内で済ませました。 子供の中国パスポートはそのままです。特にVOIDしなくても大丈夫です。その後も、なんども日本のパスポートで、行き来してますが、問題なしです。 NO.7さんは、法的にかなり詳しく、厳しく書かれてますが、参考程度にした方がいいでしょう。 経験上、結構簡単にできましたから。

  • saregama
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回答No.8

日本の出入国管理局で、中国パスポートを失効(VOID)させることは、他国への内政干渉になりますのでできません。この場合失効させるのは、中国パスポートに対して日本が発行した上陸許可です。日本人としての入国記録に変えるためです。 中国パスポートで出国しても日本旅券で日本入国すればこの手続は必要ありません。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.7

>中国で子供もが生まれ現在国籍保留の形で中国に住んでおります お子様は出生した時点で中国籍と日本国籍を取得してます。 但し3ヶ月以内に国籍留保の署名捺印した出生届を在中国日本大使館等へ出さないと、出生に遡り日本国籍を失います。ご質問者は中国への出生届を出した後、在中国日本大使館・総領事館への出生届(国籍留保の署名捺印)を出したものと思われますので、それを前提に回答します。もし違っていたら補足してください。 つまりNo5の回答は間違いです。中国で出生した中国人の子の出生届は、中国側に最初にしなければ在中国日本大使館・総領事館でも受付できません。中国の出生証明書が必要なのですから。 お子様は現在中国と日本の二重国籍状態にあります。中国は二重国籍を認めませんが、二重国籍を持っているという状態が許されないわけではありません。問題は出入国にあるのです。 >日本に子供を中国のパスポートで日本に連れて行き日本国籍に変更したいと思いますが、方法があまり理解できてません。人に聞くと中国国籍を剥奪する手続きが必要 中国籍離脱手続きをしないと【日本人でありながら日本旅券で中国を出国できない】のです(一部地域を除く)。中国が二重国籍を認めないから、中国籍を持ったままでは出国させないということなんです。ところが中国籍離脱手続きは大変面倒な書類が必要且つ長期間を要します。そこが中国の二重国籍のやっかいなところです。 >国籍剥奪は必要なく 中国パスポートで出国すれば中国籍離脱手続きは必要ありません。すると今度は日本ビザがないからと空港の航空会社カウンターで搭乗拒否を受けてしまうのです。日本は日本人には日本ビザは発行しませんが、中国で生まれた重国籍の子に限りこの(中国空港で見せる)ためだけに短期滞在ビザを発行してくれます。中国パスポートで中国出国しても日本旅券で日本入国した方がよいので、一緒に日本旅券も申請したらいいでしょう。http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/shussei_j.htm >役所で簡単に日本国籍の取得を済ませればよいとか 在中国日本大使館・総領事館にて出生届を出したとき、日本国籍か中国籍かの選択を保留したのではありません。日本国籍喪失するところだったのを留保したのです。お間違えのないように。 「国籍保留」と理解していると、「保留中だから日本国籍は正式のものではない。期日までに選択しないと権利がなくなってしまう。」と思ってしまいますよね?でもお子様の日本国籍は仮のものではなく正式なものなので、国籍選択の期限は22歳になる前までですが、期限までに選択しなくてもすぐに喪失したり剥奪されたりはしないのです。ですから今更日本国籍取得の手続などは必要ありません。 (1)中国旅券で日本入国したときに出入国管理局へ出頭して中国人としての入国記録を日本人としての入国記録に変えてもらう手続きのこと(日本旅券で日本入国した場合は必要ありません)か、 (2)3ヵ月以内に出生届を出さずに日本国籍喪失してしまった場合、日本に移住した時点で子供が20歳未満ならば、法務局への届出で日本国籍を再取得できることか、 (3)海外転入届を出して住民票を作ること などをご質問文は指しているものと思われます。 >仕事の関係上再度中国につれて行く必要があります。 >この辺の手続き等も併せて宜しくお願い致します。 日本国籍の帯同家族として、日本旅券に中国ビザをもらうしかありません。他国の重国籍者のようにパスポートを使い分けるのは、中国には通用しません。中国に永住するつもりのときには中国パスポートを使えるはずです。

  • juntao96
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

経験上の話を書きます。 中国で中国人との間に生まれた子供は、中国籍の手続きをしてください。同時に、日本でも出生届を出し、大使館で、国籍留保、パスポートの手続きもしてください。 初めて中国を出国し、日本に行く時は、中国のパスポートで、日本大使館でビザを取得し、中国籍で出国し、日本に入国します。 日本で、お近くの救国管理局へ、日本と中国のパスポートを持って、中国のパスポートを失効(VOID)する手続きをとってください。 その後、中国へ行く際は、日本のパスポートで、中国ビザを取っていきます。ビザの種類は、中国大使館に問い合わせしてください。 中国入国後、ビザは、家族同伴者的なビザに変更可能なはずです。 居留証も問題なく取れます。 これは、第1子の場合。 第2子を中国で出産ご予定の場合。参考程度に 第1子の戸籍が、まだ中国の戸籍上に残っているので、それを失効する手続きが必要です。居住地区の街道に問い合わせしてください。 一人っ子政策があるので、いろいろ言われますが、根気よく、仲良く話せば、解決します。これを解決しないと、病院での出産が許可されにくかったことが有りました。 その後は、第1子と同じ方法で結構です。 参考程度に聞いてください。 子供は、同時に2カ国のパスポートを所持できます。法的にも抜け穴だらけです。実際に、中国出国時は中国のパスポートで出国し、日本入国時は日本のパスポートで、数回行き来した子供もいました。 ウチの場合は、上記に書いた方法でしました。 それと、中国から出国する際、航空券を買いますが、名前に気をつけてください。日本語のローマ字ではできません。中国のパスポートですから、日本人の名前でも、中国語のピンイン発音表記になってますので、それと同じ名前で、航空券を購入してください。 中国も法制度がしっかりしてきてますので、現在の方法が、上記方法に合うかはなんとも言えませんのであしからずです。 一応、4年前の経験上としてです。

noname#109183
noname#109183
回答No.5

NO.4さんの指摘のとおり、中国では二重国籍が認められていません。 ポイントとなるのが、出生されたとき、日本の大使館や領事館に出生届を出されたのであれば、問題はありません。 ただ、中国に出生届を出されたのであれば、子供さんの国籍は「中国籍」になり、日本に帰国後、日本国籍を取得する必要があります。 質問者さんの詳しい事情がわかりませんので、わかる範囲のみにて回答します。 実務的なことは、日本に帰国されてから、区役所・市役所、法務局などにお問い合わせください。

  • saregama
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回答No.4

認識が間違っています。国籍保留(どちらにするかの決定を先送りすること)ではなく、国籍留保(そのままでは国籍を失うので、失わないように留め保つこと)です。 中国は厳格に二重国籍を認めません。そのため他の国との二重国籍の子とはまた別の注意が必要です。時間があったら追加回答します。

noname#109183
noname#109183
回答No.3

#2です。 質問を誤解していました。 子供さんの年齢が不明ですが、 回答として、 (1)外国の国籍を離脱する方法 (2)日本の国籍の選択を宣言する方法 簡単なのは、(2)です。 市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する旨の国籍選択届をする。実務的なことは、役場や大使館にお問い合わせください。 (1)の場合、中国の法律などが関係してきます。法務省HP参照。 法務省のHPに書かれています。

noname#109183
noname#109183
回答No.2

(1)子供が生まれた日から3か月以内に、出生の届出の必要があります。 中国にある日本大使館や領事館へ届けてください。 (2)日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に、「国籍留保の届出」を行うことが必要です。 なお、詳しくは、法務省ホームページを参照してください。 次の順序で見られます トップページ 政策・施策 国民の基本的な権利の実現 戸籍 国際結婚、海外での出生届に関する戸籍Q&A

  • kent_a
  • ベストアンサー率18% (36/199)
回答No.1

日本の役所に問いあわせるのがいいと思いますが、 国によって違い等あるかもしれませんが18歳か20歳くらまでに国籍を決めればよかったはずです。 中国のことはわかりませんが、日本では両親のどちらかが日本国籍であればどこで生まれても日本国籍の取得が可能だったはずで アメリカでは両親の国籍に関係なくアメリカで生まれればアメリカの国籍を取得する権利があったはずです。