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離婚について
10年以上セックスレスです。最近夫が夜間外出してます。不倫か出会い系かわかりませんが避妊具もたくさん所持してます。レスが原因の浮気は妻側が悪くなるのでしょうか? レスの原因は夫の借金です。
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- mindy73
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レスはあなたのせいでは無いと思います。旦那じたいが女好きだと思います。 他に女がいるからレスになるわけで‥ 答えは2つに一つ我慢するか離婚するかのどっちかだと思います。 きちんと生活費などを家にいれてくれるなら今すぐ離婚せずへそくりして離婚の準備をしてはどうですか? 別れたくないならガマンスルシカないでしょう。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
夫が浮気して離婚となれば、有責配偶者は夫でしょう。 それで妻側からは、慰謝料請求ということになるのです。 そこで夫側はレスを原因に減額交渉するという流れになります。 どちらが良いとか悪いとかではありません。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
夫婦は家族という組織を安定的に且つ安心の状態で運営し発展させる義務と責任を負っています。そのために家族生活に対する夫婦の考え方を共有出来なければなりません。そして、日々会話を行い、夫婦は共通の考えの基で家族生活が営まれます。それらの確認の意味で夫婦間に性の関係があります。もちろん夫婦が愛し合っているということの裏付けがあるのは夫婦が営む家族生活の根底にあります。 夫婦間の貞操の義務というのは、直接的な身体的な意味だけを問題にしているのではありません。配偶者以外の異性と性的な関係を持つと夫婦間に共有されるべき家族としてのものの考え方、価値観が揺らぎ家庭崩壊の危険があるので夫婦は貞操の義務を結婚と同時に負っています。 前置きが長くなりました。ご質問文書にある10年以上セックスレスということの意味は、夫婦は価値観を共有していない。と、いうことを意味します。その原因は個別の夫婦に求められるでしょう。あなたの場合はご主人の借金を機にセックスレスになった。と、お書きになっています。これは、ご主人のいらざる借金問題について夫婦で話し合って合意を得る努力を怠った。と、いうことです。 責任の所在はともかく、夫婦が共有すべき価値観がなくなった結果セックスレスになり今日までそれが継続している。と、いうことになります。この場合の離婚原因は「民法770条1項5号」の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当します。セックスレスは「性格の不一致」というように位置づけられています。性格の不一致での離婚は、結婚歴4年以上の場合に認められる傾向が強いです。 ご主人の夜間の外出についてです。ご主人の外出が不要な外出で妻に行き先を伝えないので不審に思った妻のあなたが、ご主人の所持品を見たところ避妊具を所持していた。と、いう場合の離婚話についてですが、これらは既に夫婦の家庭生活は崩壊していると見なされるでしょう。従いまして、現在ご主人がセックスの相手を求めて外出していても、その事だけを離婚原因にした離婚請求は難しいでしょうね。 理由は、先ほど申し上げたとおりあなた方ご夫婦は、形式上だけの夫婦であって夫婦の実情はないに等しいからです。従いまして、そういう夫婦は片方の配偶者が法的に保護される権利を有していない。と、言えます。従いましてあなたが離婚をお考えになっているのでしたら、離婚は「性格の不一致」を事由に可能です。慰謝料は、ご主人の今現在の異性関係を理由に請求して支払ってもらえる可能性は少ないでしょう。しかし、ご主人次第です。法的には不倫の慰謝料は無理でも、離婚自体に対する慰謝料は可能です。離婚の条件の財産分与も年金分割も更にご主人がお勤めの場合は退職金の分割も可能です。よくお考えになって決断してください。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 結婚生活を続けていくのも辛いので、前向きに考えてみます。
お礼
ありがとうございました。 証拠があれば、お互いさまなんですね。むつかしいけどがんばってみます。