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出所日について

いつもありがとうございます 出所日の計算ができません. 逮捕日2/19 裁判日4/15 判決日5/11 現在、控訴期間中ですが何もしないみたいです。 判決は1年6ヶ月でした。 出所日はいつになるでしょうか? 2016年の10月ぐらいでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。

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回答No.2

判決が5月11日ですからその後、2週間で「刑の確定」、5月25日から刑務作業に入りますが、判決が1年6ヶ月、先ほどの回答者も言っていましたが、この1年6ヶ月の中から未決(拘置所)での在留期間が差し引かれます。又、罪名は分りませんが真面目に服役すれば刑期満期の前に「仮出所」も認められます。2016年8月頃かとも思われます。これは刑務所が「初犯刑務所」か「再犯刑務所」かにもよりますし、一概にここでは何とも言えないです。

回答No.1

判決文に「未決勾留期間を算入する」とあれば、勾留された日数が服役期間から差し引かれます。 判決文に「未決勾留期間を算入する」と書いて無い場合は、差し引かれない場合があります(書いて無い場合は、差し引いても、差し引かなくても良いので、何日服役するか判りません) 勾留の起算日は「勾留請求または起訴された日」になります。 >逮捕日2/19 逮捕後、留置が必要とされたら、最長で48時間留置されます。この48時間は「拘留期間」に含めません。 警察は、48時間以内に「検察に送致」か「嫌疑不十分で釈放」か決めなければなりません。 検察は、送致されてきたら、被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕(身柄拘束)から72時間以内に「勾留請求」するか「公訴を提起(起訴)」します。 勾留請求または起訴が「逮捕からギリギリ72時間後」と仮定したら、勾留の起算日は「2/22」になります。 「懲役1年6か月」であれば、未決勾留期間を算入する場合、出所は、2/22から1年6か月後の、2016/8/22頃になると思われますが、未決勾留期間を算入するかどうかは、質問文からだけでは判りません。

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