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運転中に襲ってきた奴をひき殺しても正当防衛なのでは
繁華街でクルマを運転中、男が走行妨害したのでクラクションを鳴らしたらその男が走って追い掛けてきたうえ「殺すぞ」などと言って何回も窓をたたき自車のワイパーを引きちぎるなどして、その男の尋常でない攻撃から身を守る際、その男を誤ってひいて死なせたら、悪いのはその男なので誤ってひき殺してしまった自分は正当防衛が適用されるので無罪になりますよね。
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その他の回答 (8)
- kuni-chan
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回答No.9
過剰防衛になる可能性があります。 無罪になると思い込むのは自由ですが、裁判は別物です。
noname#214454
回答No.8
No1のお礼はなんですか。 学校に先生じゃあるまいし、最初から正解がわかってるなら質問する必要はないだろ。
- obakaman
- ベストアンサー率19% (11/57)
回答No.7
とうとう人を殺すことまで正当化ですか・・・。 ほんと、病院へ行って下さい。
noname#177763
回答No.6
過剰防衛の可能性があります。 引き殺さなくても逃げれる可能性があるからです。
- AVENGER
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回答No.5
ひき殺してしまった部分に関しては、正当防衛が認められて無罪になりました。 ただ、事故を警察に通報する義務を怠ったのは道路交通法違反にあたると認定され 罰金5万円の刑になりました。
- wakko777
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回答No.4
無罪の判決が出ましたね。
質問者
お礼
その通りです。 ありがとうございます。
- nik670
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回答No.3
今回のケースは加害者がミラーの視界に入って確認 できなかったから!っていう理由も書いてありませ んか? 車の目の前に立っている加害者を誤って引く!って いうのは無罪にならないのかもしれないですよ。
質問者
お礼
なるほど、そうですね。 そういう点に気をつけなくてはいけませんね。
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2
なりません。殺してしまったら正当防衛とは言えません。正当とは相手と同価値でなければなりません。車を壊せば、その人は死に値するのですか。 過剰防衛で罪を問われます。また轢いているので道交法違反です。車は人を轢くための物ではありません。 刑務所に入らねばなりません。どちらも犯罪です。
お礼
ありがとうございます。 よく知っておられますね。 良いご回答です。