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土地売却時の税負担の軽減について
親が亡くなり、土地の名義変更をし、所有者になりました。 いわゆる「住まない実家」状態ですが、もし売却する場合、 3年以内が良い、と聞きますが、税金の優遇があるからですか? 尚、相続税の対象ではありません。
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質問者が選んだベストアンサー
文面からはご自分はその物件に居住していないように読み取れます。 このような場合は居住用資産の売却には当てはまらないので3000万円控除の特例は受けられません。 当然居住すれば特例を受けられるようになりますが、10年以上住むことが必要です。住民票を移し、居住の実態(水光熱費等の経常的な発生)を伴わねばなりません。 税務署に電話相談した方がより正確に教えてもらえると思います。匿名で相談できます。
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- darknes2000
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回答No.2
マイホームの特例というのがあります。 住まなくなってから3年目の12月31日までに売却した場合は 3000万円を不動産の売却益から引けるというものです。 除外事項もあるので確認を。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 URL参考になりました。 今後、適用を受けるべく進めようと思います。
- SRLeonard
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回答No.1
相続税が課税されていないなら、3年以内に売却する必要は特にありません。 相続税が課税されていた場合は、土地を相続した相続人が支払った相続税額のうち土地の評価額に対応する金額を、譲渡所得税額算出の際の土地の取得費に計上するために3年以内の売却である必要があります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 理解できました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わたしの場合は、ご回答の通りの状況です。 >ご自分はその物件に居住していないように読み取れます