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民法と刑法の紛争の処理の違い
たとえば、無償に近い形で100万円渡したから車でひいていい。 悪口をいわれたから、頭を殴った。 貸した金を遅延して払ってきたから、足をさしてやった。 会社の慣習に従わなかったから暴行した こんなのは成立しないわけです。 壁がどちらかたおれて、民事の裁判をやっているのとは変わってきます、 刑務所や警察がらみのものになってきます。 示談で金銭を支払えば、解決とはならないですけど、どのような違いがあるのでしょう?
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たとえば、無償に近い形で100万円渡したから車でひいていい。 悪口をいわれたから、頭を殴った。 貸した金を遅延して払ってきたから、足をさしてやった。 会社の慣習に従わなかったから暴行した こんなのは成立しないわけです。 壁がどちらかたおれて、民事の裁判をやっているのとは変わってきます、 刑務所や警察がらみのものになってきます。 示談で金銭を支払えば、解決とはならないですけど、どのような違いがあるのでしょう?