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民法と刑法の紛争の処理の違い

たとえば、無償に近い形で100万円渡したから車でひいていい。 悪口をいわれたから、頭を殴った。 貸した金を遅延して払ってきたから、足をさしてやった。 会社の慣習に従わなかったから暴行した こんなのは成立しないわけです。 壁がどちらかたおれて、民事の裁判をやっているのとは変わってきます、 刑務所や警察がらみのものになってきます。 示談で金銭を支払えば、解決とはならないですけど、どのような違いがあるのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

民法と刑法は別物です。 それぞれ独立して評価されます。 民法は個人と個人の間の利害を調整します。 だから私法と呼ばれます。 刑法は国家と個人の間を調整します。 だから公法と呼ばれます。 それぞれ、律する態様が異なります。 ただ、損害を賠償して、被害者との間に示談が 成立すれば、刑法の量刑に影響を与える場合が ありますが、それはあくまでも、刑法上の評価 としてそうなる、というだけです。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

刑事罰になるのは,刑法(とその特別法)に書かれています。その要件に当てはまれば刑事罰が国によって与えられます。国以外の組織が刑事罰を与えることはありません。 民事はそれ以外の個人(あるいは法人)間の争いです。個人の間での争いが解決できないので,国(裁判所)に申し出て,国の強制力をもって相手を従わせるのです。

  • STAX217A
  • ベストアンサー率14% (64/444)
回答No.1

未必の故意・交通事故(民法・刑法・ほか)解釈全てにわたり、未だリーズナブルかしら。

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