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病欠・退職後の失業保険について
- 病気を理由にした退職では失業保険の受給がされない場合があるため、その場合の失業保険の受給について教えてください。
- 自律神経失調症で長期休暇を取り、復職後再発の症状があり、医師から退職を勧められました。雇用保険(失業保険)の受給についても調べています。
- 病欠し回復しない場合は退職となり、次の仕事を探すまで失業保険を受給しようと考えていますが、病気を理由にした退職では受給がされない場合があると聞きました。
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現在、まだ会社に勤務をしている状態であれば、勤務してある程度年数がたっていて、休職に入ると「傷病手当金」というものを申請することができます。 「傷病手当金」に関しては、お勤めの「総務」「人事」が担当しているかと思います。実際、自分ももらっていました。傷病手当金は、退職をしても健康保険組合から支給されるものなので、支給され続けます。ただ、1年半という期限はありますが・・・。これは、人によって支給対象なのか、支給金額などが違います。また、支給中に給与が支払われてしまうと、減額になってしまったりしますので、会社に確認をしてみてください。 雇用保険についてですが、説明会でも言われるのですが「働く意思があり、すぐにでも働くことができる人」を対象に支払わられるものです。病気を理由に退職をされても、支給を受けることが可能です。ただ、医師の診断書の提出を求められることがあります。この場合、1週間20時間以上働けるということを医師が許可してくれるかに、なります。 もし、傷病手当金の支給を受ける・まだ働くのが厳しい、と思われたら、失業保険の支給延長というものもできます。
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- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>ただ、病気を理由にした退職では、失業保険の受給されない場合があるとも聞きましたので ・病気を理由で退職したと言うことは 病気で仕事が出来ない状態と言うことになります ・失業給付を受ける場合、すぐに仕事に就ける状態であり仕事を探していると言うことで無ければいけないので この場合、仕事が出来ない状態なので失業給付を受ける事が出来ません ・ハローワークで、失業給付の手続きをします 次に延長手続きをします(最大3年間失業給付の受給を先延ばしに出来ます) 仕事が出来る健康状態に戻った場合に(医師の診断書で仕事に付くことが可能となった場合) ハローワークで所定の手続きをすれば、失業給付が受給できるようになります 例:延長手続きをして、2ヶ月後に就業可の診断がでる、ハローワークに診断書を提出して 失業給付の受給を再開する
お礼
コメントありがとうございます。 みなさんのコメントで病欠経て退職後、雇用保険は医師による診断で仕事をする事が可能とされた場合のみ支給されるということがわかりました。 自分の場合、今でも医師の診断では、原因は今の職場でのストレスにあるので、退職すれば改善すると診断されています(去年の2ヶ月程度の休暇では回復しましたので)ので、働くことは可能です。 働く意思もありますし、受給は可能という判断で大丈夫だとおもいました。
- saltmax
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失業給付については 先の回答者の回答通り 病気で働けない人には給付されません。 受給期間延長手続きをして 働けるようになってからの受給になります。 現在の7割の給与というのは 健康保険の傷病手当金ではないのですかね。 もし、そうなら 貴方が健康保険の被保険者期間が1年以上あれば 辞めても支給されます。 支給開始から1年6ヶ月が限度です。 辞めても給付を受けたい場合、途中で出勤してはいけません。 退職日も絶対に出勤してはいけません。 退職後もらえなくなります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6
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- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
失業保険は「就職したいけど、仕事が無い」という状態であることを条件に支給されるものなので、「病気治療のために就業できない」状態では受給資格がありません。受給中は仕事を探すことが義務付けられています。
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- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
失業保険は正しくは雇用保険といいます。 雇用保険は求職者が次の仕事を探すまでの間の生活費の目的で支給されます。 なので、病気で次の職業につけない人は対象外になります。
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