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適用されるのか?
共犯とか教唆犯、幇助犯は主犯が刑法犯以外でも適用されますか? 道路交通法とかにも適用されますか?
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質問者が選んだベストアンサー
共犯の関する規定は、刑法総則に規定されています。 そして、刑法総則の規定は、原則、刑事犯全般に 適用がある、とされています。 従って、特別の理由が無いかぎり、道交法などにも 適用されます。
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noname#206987
回答No.3
>教唆犯 https://kotobank.jp/word/%E6%95%99%E5%94%86%E7%8A%AF-52647 >幇助犯 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%87%E5%8A%A9%E7%8A%AF-627918 動的理論、共犯者は主犯者と同様に道路交通法に適用をされます。 アドバイスですが、質問者は真面目に質問をされているかとは思うのですが、 眼の届かない所で質問者の事を騒いでいる者がいますから気をつけて下さい。
- mpascal
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回答No.1
飲酒運転は適用されるみたいです。 http://www.geocities.jp/rnaga99/insyu/insyu.htm
お礼
ああ、もう管理者に削除依頼出したので結構です
補足
URL教えて頂けないでしょうか?