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犯罪になるか?

籍は入っていないが9年同棲相手の通帳から内緒で金を抜き 実際に被害届けを出された場合どうなるか

みんなの回答

noname#206987
noname#206987
回答No.3

同棲であろうが夫婦であろうが、通帳から内緒でお金を下せば 窃盗罪が成立をします。 他人の方がアンタの口座から勝手にお金を下されたら許せますか、 許せないよね。  一円でもお金ですので。 一万円札なんか羽が生えたように飛んでいくしね。

Piper4649
質問者

お礼

2身等までは窃盗罪免除ですよ 共有財産と言う意味で…二人で買った物を勝手に売り飛ばすのが罪か 一方の現金で共有の大きな買い物をしたから一方の残高が残ってるとも考えられませんか

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

被害者に対しては窃盗が成立するでしょう。 被害届を出した場合は、まず警察がそれを受理するか が問題になります。 籍は入っていなくても、身内のことだから、と 相手にしない場合もあります。 また、金額が些少ならやはり、受理しないことも 多々あります。 弁護士を通すと、受理される可能性が高くなります。 ということで、ケースバイケースです。

Piper4649
質問者

お礼

弁護士を入れる程の金額でもないけど 些細な金額でもなく 現金なら確実に問題にはならない筈で 名義のある物だけに

回答No.1

  窃盗になる 刑法第244条 第1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2006年に最高裁が「事実婚の配偶者による窃盗には、親族相盗例を適用しない」としてます  

Piper4649
質問者

お礼

窃盗罪になるとして 逮捕状が出て捕まる 罪になるとは知らなかったと返金したら当日釈放になりませんか

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