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窓ガラス
窓ガラス割った場合の刑事上の被害額は修理費用ですか? それとも窓ガラスの購入価額の時価ですか? 修理費用と購入価額を比べて一番価額の低い方が被害額となるのですか? ガラスの購入時価を上回らない程度の修理費用ですかね?
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こういう場合は、民法416条が適用されます。 これによれば割った当時の交換価格を弁償する ことになります。 交換価格は市場の相場で決まります。 割ってから時間が経てば、それは年五分の割合で 利息がつきます。 ”窓ガラス割った場合の刑事上の被害額は修理費用ですか? それとも窓ガラスの購入価額の時価ですか?” ↑ 加害行為と相当因果関係にある全損害を弁償することに なります。 ガラスの交換価格の他に、ガラス屋さんの手数料とか 掃除の値段などですね。
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- toukai3569
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回答No.3
ガラスを、破損修理は、同質・仕様で、現在の今、補修工事の、完了後の総金額を、請求されますよ。
noname#252929
回答No.1
原状復帰費用です。 ただ、原状復帰までの間に、別途費用が掛かる場合は、その費用も損害額として請求される事に成ります。