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自己啓発セミナーに関して。
先日、自己啓発セミナーに参加しました。 参加後、怪しいな・・・と思ったので、 インターネットでその会社について、 情報を集めたところ、評判は悪く、 たちの悪い洗脳セミナーだという情報もありました。 こういう場合、代金の返金を請求することは、 (法律上)できるのでしょうか? 教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
評判が悪いことと、参加したセミナーの料金が不当だったことにはあまり因果関係がないので、そのような理由で代金の返還はむずかしいのではないでしょうか。 映画を見たあとで、某えるかんたーれ宗教団体の宣伝映画だったと知っても、料金の返還はできないでしょう。 ただ、今後も参加を続ける予定で前払い分があれば、契約を解除するなりクーリングオフを行使することで、前払い分の返還は可能だと思います。 消費者相談センターなどに問い合わせてみるとよいと思います。
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- SteveStrawb
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回答No.2
#1さんに賛同いたします。 ただ、クーリングオフはできませんので御注意を。
質問者
お礼
わかりました。
お礼
そうですか・・・。ありがとうございます。 悪質商法だったとしても、返金は難しいのですね。 (ちなみに、前払い分はありません)