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3回目の万引き逮捕の処分は?(1回目:微罪処分。2回目:起訴猶予)買取は?
先日、書店で総額3万円相当の書籍を万引き(窃盗)してしまい、警察に逮捕されました。 母のガンと自身の5年のうつのことや、 経済的な困窮で自暴自棄になってしまい、 本当に最低なことをやってしまいました。 もう2度とやらないと誓ったにもかかわらず、 情けなく、猛省しております。 書店の方へも、心から申し訳なく思っております。 実は、情けないことですが、 万引きで逮捕されるのは3回目となります。 1回目:3年前、4万円相当の書籍を万引きしてしまいましたが、 書店の方と警察の方のご配慮で実害9千円として微罪処分となりました。 2回目:2年7か月前、300円相当の食品を万引きしてしまい、 警察から書類送検され、起訴猶予処分となりました。 <以下質問です> (1)今回で3回目の逮捕となるのですが、 今後の流れはどのようになるのでしょうか? また、どうのような処分となるのでしょうか? (2)書店の方へは改めて心より謝罪しようと思っております。 押収された書籍は警察から書店へ返却されているのですが、 買取りを申し出るのはやめておいた方がよろしいのでしょうか? それとも、申し出た方がよろしいのでしょうか? 稚拙な質問で申し訳ございませんが、 どなたか詳しい方、どうかご教示くださりますようお願い申し上げます。
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