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JAF会員優待券をコピーして使用できる?
- JAF会員優待券は割引のきく施設で会員証を提示することで利用できます。しかし、コピーした優待券では利用することはできません。
- JAF会員優待券を利用するためには、割引施設にて本物の会員証を提示する必要があります。コピーした優待券では割引の対象とならない場合があります。
- JAF会員優待券の利用には、本物の会員証の提示が必要です。コピーではなく、正規の優待券を使用することが重要です。
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こういったものは明示された条件通りの場合のみ割引されます。 「会員証を提示する」というのはあくまでも本物の会員証を提示する場合のみです。 コピー等でもよければ、コピーの提示が可能な旨表示されたり、会員番号を告げるだけでいいなどの表現になります。 http://www.jaf.or.jp/jafnavi/support/membership.php •ご利用の際は、必ず事前(施設利用前または精算前)にJAF会員である旨を伝え、JAF会員証をご提示ください。 なお、提携先によっては(特にネット取引・通信取引において)コピーでも可の場合があり、以下のように明記されています。 http://www.nta.co.jp/jaf/index.htm
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- deepdiver555
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本物のカード提示が割引の条件の様です。 でも、JAFの割引よりネットのクーポンとかの方が安かったりしますよね・・・ そもそJAF割引してても案内すらされた事ないですし、提携割引してる店でさえJAF割引使えますか?って聞いても???って顔される事も多いという使えなさっぷり。 何とかして欲しいものです。
- chie65536(@chie65535)
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一般的にはコピー不可です。 もしコピーで可なら、10枚コピーして10人の知り合いに渡せば、JAF会員ではない10人がJAF会員のフリをして割引を利用出来てしまいます。 従って「カードが本物である事」が「JAF会員本人である事の証明」になるので、コピーはダメです。 コピーを見せて「私が会員本人だ」と言っても、会員本人である事を証明できませんよね? 一応、JAFカードには「会員氏名」が記載されていますが、カードが本物では無い場合、免許証など、カード記載の会員本人である事を証明できる身分証の原本があれば、本人だと認めてもらえるかもしれませんが、免許証を用意するくらいならカードの本物を提示した方が話が早いです。 JAFに限らず、こういう割り引きが出来るのは「本物の会員証を提示した場合のみで、コピーは不可」なのが常識です。
お礼
早速ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました